○鹿部町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和35年3月19日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状による指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発した場合においては、1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、収入金の額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が10円未満であるときはその金額、延滞金額に10円未満の端数があるときはその端数金額は徴収しない。

(延滞金の減免)

第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責めによらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第6条 督促を受けた納付義務者がその指定期限までに督促手数料、延滞金及び収入金を納付しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後100日目までに滞納処分に着手しなければならない。

2 滞納処分のため財産の差押えを行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料処分)

第8条 詐欺その他不正の行為により収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している者で条例第2条の規定により督促状を受けた者についての延滞金はこの条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第4条に定める方法により計算した額とする。

3 公法上ノ収入徴収ニ関スル条例(昭和16年条例第1号)は、廃止する。

4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和38年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第29号)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している者で条例第2条の規定により、督促状を受けた者についての延滞金は、この条例施行の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、第4条に定める方法により計算する。

(昭和56年6月23日条例第10号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

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鹿部町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和35年3月19日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月19日 条例第12号
昭和38年9月28日 条例第22号
昭和53年6月22日 条例第29号
昭和56年6月23日 条例第10号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第23号
平成19年3月13日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第4号
令和2年12月16日 条例第26号