○納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年3月30日

条例第3号

(補助金の交付)

第1条 納税貯蓄組合に対し納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条の規定により毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付基準)

第2条 補助金は、次の基準によりこれを交付する。

(1) 納税貯蓄組合設立補助金

法第2条の規定により規約の届出をした納税貯蓄組合で納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第2条の証明書(別記様式)の交付を受けた納税貯蓄組合に対し、次のとおり交付する。

ア 組合員 10人未満 1,000円

イ 組合員 10人以上 20人未満 1,500円

ウ 組合員 20人以上 30人未満 2,000円

エ 組合員 30人以上 40人未満 2,500円

オ 組合員 40人以上 50人未満 3,000円

カ 組合員 50人以上 3,500円

(2) 事務費補助金

事務費補助金の交付額は、次のからまでの区分による金額とする。

ア 組合員 10人未満 1,000円

イ 組合員 10人以上 20人未満 2,000円

ウ 組合員 20人以上 30人未満 3,000円

エ 組合員 30人以上 40人未満 4,000円

オ 組合員 40人以上 50人未満 5,000円

カ 組合員 50人以上 6,000円

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年3月1日から適用する。

2 補助金の交付は法第2条第1項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出をなした日に属する月から、又は解散したときは同法第13条の規定による解散の届出をなした日の属する月までの期間に応じ、月割をもって交付する。

(昭和28年6月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

(昭和58年4月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分から適用する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の納税貯蓄組合補助金交付条例の規定は、平成12年度以後の年度分の取扱交付金について適用し、平成11年度分までの取扱交付金については、なお従前の例による。

(平成17年3月16日条例第10号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の納税貯蓄組合補助金交付条例の規定は、平成17年度以降の年度分の取扱交付金について適用し、平成16年度分までの取扱交付金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

画像

納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年3月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和27年3月30日 条例第3号
昭和28年6月22日 条例第7号
昭和58年4月28日 条例第10号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第15号
平成17年3月16日 条例第10号
令和元年6月14日 条例第4号
令和6年3月18日 条例第9号