○固定資産評価審査委員会規程

昭和58年9月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第16号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急務を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(関係書類の様式)

第8条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 審査申出通知書 様式第2号

(3) 審査申出書却下通知書 様式第3号

(4) 審査申出書取下げ申請書 様式第4号

(5) 審査申出に対する弁明書作成依頼通知書 様式第5号

(6) 弁明書送付 様式第6号

(7) 口頭審理通知書 様式第7号の1

(8) 口述書 様式第8号

(9) 口頭審理調書 様式第9号

(10) 実地調査調書 様式第10号

(11) 審査会議事調書 様式第11号

(12) 固定資産評価審査決定書 様式第12号

(13) 審査申出に関する資料提出要求書 様式第13号

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公示)

第10条 委員会が行う公示は、公告式条例(昭和25年条例第7号)によりこれを行うものとする。

(公印)

第11条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月5日規程第6号)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会規程は、平成18年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって、平成17年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産税課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(審査期間の初日が18年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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固定資産評価審査委員会規程

昭和58年9月20日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)