○鹿部町固定資産税減免要綱
平成17年12月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の趣旨)
第2条 固定資産税の減免は、条例第71条第1項各号のいずれかに該当することとなった納税者に対し、その個別具体の事情に即して税負担の軽減又は免除を行うことを趣旨とする。
(減免の対象となる固定資産)
第3条 条例第71条第1項第1号に規定する固定資産は、次の各号に定めるものとする。
(1) 土地
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者(以下「被保護者」という。)が所有する土地のうち、自らの居住の用に供している部分
イ 1筆の土地に家屋が2棟以上所在する場合には、被保護者が自らの居住の用に供している家屋の敷地として区切られている部分
ウ 被保護者が自らの居住の用に供している家屋が、2以上の複数の筆の土地にまたがって所在する場合には、その家屋の敷地として区切られている部分
(2) 家屋にあっては、被保護者が所有し、かつ、自らの居住の用に供している家屋で、1棟又は居住の用に供している部分
(3) 区分所有に係る土地及び家屋にあっては、被保護者の所有に係る区分所有の部分
(4) 償却資産にあっては、事業の用に供することなく、休止状態にある資産
第4条 条例第71条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域住民の福祉の向上及び自治振興を図ることを目的として、集会所等の施設の用に供する固定資産
(2) 身体障害者の作業指導又は生活訓練を通じて自立を促すための施設の用に供する固定資産
(3) 地域の伝統的文化財を守り、承継する施設の用に供する固定資産
(4) 前3号に定めるもののほか、公共性、公益性が極めて高いと認められる施設の用に供する固定資産
(2) 土地
ア 前項各号の施設の用に供されている部分
イ 1筆の土地に家屋が2棟以上所在する場合には、前項各号の施設の用に供している家屋の敷地として区切られている部分
ウ 前項各号の施設の用に供している家屋が、2以上の複数の筆の土地にまたがって所在する場合には、その家屋の敷地として区切られている部分
(4) 区分所有に係る土地及び家屋にあっては、前項各号の施設の用に供されている部分に係る区分所有の部分
(5) 償却資産にあっては、前項各号の施設の用に供される資産
(公衆浴場に係る固定資産税の減免)
第5条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場で、専ら当該施設の用に供している土地(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。以下この条において同じ。)、家屋及び償却資産
2 前項に掲げる土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税については、減免申請のあった日の属する年度の税額の3分の2相当額を減免するものとする。
(1) 条例第71条第1項第1号の者 公私扶助証明書(生活保護受給証明書)
(2) 条例第71条第1項第2号の者
ア 施設並びに施設の設置、運営、保管又は管理する者の公共性、公益性の有無及び程度を判定することができる書類
イ 固定資産を無償で公共、公益のための施設に供していることを確認できる書類
(3) 条例第71条第1項第3号の者 り災証明書
(調査)
第7条 減免の可否を決定するに当たっては、減免を受けようとして申請された固定資産について、必要に応じて、実地調査を行うものとする。
(減免の通知)
第8条 減免の可否を決定した場合には、速やかにその旨を申請者に対して通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税の減免について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。