○鹿部町固定資産税過誤納返還金支払要綱

平成17年9月16日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産を除く。以下同じ。)に係る過誤納金のうち、還付不能となる税相当額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 還付不能額 固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額をいう。

(2) 利息相当額 還付不能額に係る利息相当額とし、還付不能額の各期の納期限の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額をいう。

(3) 返還金 還付不能額と利息相当額の合計額をいう。

(支出の根拠)

第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町長が調査等により還付不能額があると認めた者

(2) 納税者(相続人を含む。)から申出があり、町長が調査の結果還付不能額があると認めた者

2 前項の返還対象者が死亡したときは、当該賦課処分の対象となった固定資産税の相続人を返還対象者とする。

3 前項の場合において相続人が複数のときは、相続人の代表者を返還対象者とする。この場合において、相続人は、代表者を指定し、相続人代表者指定届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認めた場合は、この限りでない。

4 前3項の返還対象者のうち、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有のときは、共有者の代表者を返還対象者とする。この場合において、共有者は、代表者を指定し、共有代表者指定届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認めた場合は、この限りでない。

(返還金の限度)

第5条 返還金の支払は、還付不能となった年度以前10年度分を限度とする。ただし、この期間を超えるものであっても、返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを還付不能金の限度に加えることができる。

(法の準用)

第6条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る賦課処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、土地・家屋名寄帳及び課税台帳によって課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(利息相当額の計算期間)

第7条 利息相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。ただし、還付不能金が納付された日が確認できないものにあっては、それぞれの納期の末日を納付された日とみなす。

(端数処理)

第8条 還付不能額及び利息相当額の端数計算については、還付不能額は100円未満を、利息相当額については、10円未満を切り捨てるものとする。

(返還対象者への通知)

第9条 町長は、返還金がある場合は固定資産税に係る返還金通知書(様式第3号)により、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第10条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。

2 返還金の支払に当たり、鹿部町に対して別に滞納がある場合は、滞納額に充当させるため過誤納返還金充当通知書(様式第4号)により、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、既に支払した返還金の一部又は全部を返還させることができる。

(準用)

第12条 国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)についても、この要綱の規定を準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 鹿部町固定資産税過誤納金補填金補助金支払要綱(平成6年要綱第1号)は、廃止する。

(令和5年3月17日要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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鹿部町固定資産税過誤納返還金支払要綱

平成17年9月16日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)