○鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年4月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める家屋及び償却資産)

第2条 条例第2条の規則で定める家屋及び償却資産は、条例第1条に掲げる事業の用に供する施設又は設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(条例第1条第1号又は第5号に掲げる事業で、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上の家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けるものとする(以下「適用設備」という。)

(新設及び増設の範囲)

第3条 条例第2条に規定する新設には、次の各号のいずれかに該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の建物を有するものが、当該建物の用地から相当の距離をへだて、かつ、独立する適用設備を設置する場合

(2) 既存の建物を有するものが、当該建物の用地内において、又はこれに隣接して異種の製品の製造若しくは加工又は営業を行う適用設備を設置する場合

(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した建物を譲り受けて、当該事業場の生産又は営業を開始する場合

2 条例第2条に規定する増設とは、既存の事業場を有するものが、当該事業場の用地内において若しくはこれに隣接して同種の製品の製造若しくは加工又は営業を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合において、製造能力の増加がないものを除く。)をいうものとする。

(不均一課税の申請)

第4条 条例第3条の規定による固定資産税不均一課税申請書の様式は、別記様式に定めるとおりとする。

(届出の義務)

第5条 条例第2条の規定による不均一課税の措置を行うべき期間中に当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則の廃止)

2 鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。

(平成20年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年4月22日 規則第18号

(令和元年11月20日施行)