○鹿部町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和41年7月18日
条例第16号
(設置)
第1条 鹿部町国民健康保険事業勘定特別会計の財源を積み立てるため、鹿部町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、国民健康保険事業勘定特別会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 臨時に必要となった事業の経費に充てるとき。
(基金に属する現金の保全)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。