○鹿部町地域福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第14号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るため、鹿部町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 毎年度収支決算剰余金の一部の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 町長は、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の基金設置の目的のための経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 町長は、第1条の基金設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条第1項において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町地域福祉基金条例の規定は、平成27年度収支決算剰余金から適用する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

鹿部町地域福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章 産/第2節
沿革情報
平成3年9月25日 条例第14号
平成26年4月21日 条例第8号
平成28年9月15日 条例第16号
令和元年6月14日 条例第4号
令和8年3月18日 条例第2号