○鹿部町減債基金条例
平成元年6月26日
条例第22号
(設置)
第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、鹿部町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 毎年度収支決算剰余金の一部の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(基金に属する現金の保全)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。