○鹿部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格金5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格金700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第11号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 議決事件・代理・専決・補助執行
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第11号
昭和52年9月26日 条例第15号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和62年9月24日 条例第13号
平成5年3月30日 条例第7号
令和元年6月14日 条例第4号