○職員の旅費に関する規則

昭和54年6月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、支払った金額で当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を起点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第3条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第4条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る別離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、旅行命令権者が、その実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の様式は、様式第2号による。

2 条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第8条 条例第10条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては旅行の完了した日の翌日、同条第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ2週間とする。

(研修等日額旅費)

第9条 職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。ただし、用務地に到着した日まで及び用務終了後用務地を出発した日から帰庁の日までの旅行日に相当する日の旅費は、条例別表第1の定めるところにより支給する。

(日額旅費の支給方法)

第10条 日額旅費の支給方法は、条例第5条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(旅費の調整)

第11条 条例第21条の規定に基づき、次の各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 職員が公用又は国、他の地方公共団体その他これに準ずる団体が所有する自動車を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、航空賃、船賃は支給しない。

(3) 旅費について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年7月26日規則第5号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の規則第3条から第8条及び第15条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 条例第11条の2第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する事項及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第12条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第13条の2に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

4 条例第18条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った月にいた地及び所定の期間内に帰往又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

5 条例第19条第3項に規定する旅費

職員の死亡遺族であること及びその帰住を証明する書類

6 条例第2条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第9条関係)

宿泊区分

日額

1 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設

宿泊料

2,080円

実費+2,800円

徴しない

徴する

2 その他の宿泊施設

期間

5,910円

5,310円

1か月未満

1か月以上

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職員の旅費に関する規則

昭和54年6月28日 規則第4号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年6月28日 規則第4号
昭和56年5月20日 規則第2号
昭和58年11月21日 規則第10号
昭和59年3月30日 規則第2号
平成2年7月28日 規則第5号
平成13年3月27日 規則第2号
平成18年5月8日 規則第13号
平成19年3月13日 規則第1号
平成19年12月27日 規則第21号