○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和63年3月29日
規則第1号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号俸又は給料表に定められていない月額の給料であって条例第7条に規定する給料の調整額を含まないものとする。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 削除
(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(10) 正規の試験 町長が定める機関が行う試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条の2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 渡島・檜山管内市町村職員採用資格試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として、同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として、同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 6級及び5級の職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号俸)
第7条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第14条又は第16条の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第7条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条の2第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第9条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第6条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第7条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12か月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18か月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 第4条の2第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条の2第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第9条の2 前2条の規定による号俸が、その者に適用され初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(3) その他前2号に準ずると認める者
(昇格)
第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第6条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第13条 職員が第4条の2第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第13条の2 職員が生命をして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第12条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第15条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第17条 削除
(昇給日)
第18条 条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第19条 削除
第20条及び第21条 削除
(昇給の号俸数)
第22条 職員を昇給させる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合には、町長が定めるところにより、当該各号に定める日に、昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第25条の2 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時における号俸の調整等)
第26条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第26条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(1) 58歳に達した月に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号俸の2号俸以上下位の号俸である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号俸上位の号俸
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号俸上位の号俸(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号俸上位の号俸(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは、降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)18か月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、24か月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)24か月
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)18か月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、24か月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)24か月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号俸であるものにあっては、18か月)
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降の各昇給月から適用する。
附則(平成4年7月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間にこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた職員並びに平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、人事院規則9―8―18附則に準じて町長が別段の取扱いをするものとする。
附則(平成14年2月25日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第5条適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者の属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第5条適用職員に係る切替日以後の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第5条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員については、旧級及び新級に1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第14条又は第15条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規則第8条から第9条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号俸から同規則第7条第1項の規定による号俸(同規則第8条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第8条から第9条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第18条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸から減じて得た号数の号俸とする。
附則(平成18年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第8号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日規則第6号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第24号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条又は第16条の規定を適用する。
附則(令和7年11月28日規則第14号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(その1)級別標準職務級
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事、主事補、技師、技師補、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、教諭又はこれに相当する職務 |
2級 | |
3級 | 主査、主事、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、教諭又はこれに相当する職務 |
4級 | 係長又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長、室長、事務局長、幼稚園園長、課長補佐、主幹、学校給食センター長、次長、幼稚園教頭又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長、室長、事務局長、幼稚園園長、参事、学校給食センター長又はこれに相当する職務 |
(その2)職員の格付及び昇格基準
職務の級 | 職務の格付 | 昇格基準 |
1級 | 主事、主事補、技師、技師補、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、教諭又はこれに相当する職務 | |
2級 | 主事、主事補、技師、技師補、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、教諭又はこれに相当する職務 | 左記の職務で1級33号俸以降の号俸を受け12か月を経過し、特に勤務成績の良好な者 |
3級 | 主査、主事、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、教諭又はこれに相当する職務 | 左記の主査を除く職務で2級33号俸以降の号俸を受け12か月を経過し、特に勤務成績の良好な者 |
4級 | 係長又はこれに相当する職務 | |
5級 | 課長、室長、事務局長、幼稚園園長、課長補佐、主幹、学校給食センター長、次長、幼稚園教頭又はこれに相当する職務 | |
6級 | 課長、室長、事務局長、幼稚園園長、参事、学校給食センター長又はこれに相当する職務 | 左記の職務で5級53号俸以降の号俸を受け12か月を経過し、特に勤務成績の良好な者 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 8 | ||||
0 | 3 | 11 | ||||||
中級 | 短大卒 | 6 | 8 | |||||
0 | 6 | 14 | ||||||
初級 | 高校卒 | 8 | 8 | |||||
0 | 8 | 16 | ||||||
その他 | 大学卒 | 7 | 8 | |||||
0 | 7 | 15 | ||||||
短大卒 | 10 | 8 | ||||||
0 | 10 | 18 | ||||||
高校卒 | 12 | 8 | ||||||
0 | 12 | 20 | ||||||
別表第3(第4条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等教育、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100分の100 |
その他の期間 | 100分の100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の25以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) | |
別表第5(第5条の2関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5 | +7 | +9 | +12 |
修士課程修了 | 18 | +2 | +4 | +6 | +9 |
専門職学位過程修了 | 18 | +2 | +4 | +6 | +9 |
大学6卒 | 18 | +2 | +4 | +6 | +9 |
大学専攻科卒 | 17 | +1 | +3 | +5 | +8 |
大学4卒 | 16 | +2 | +4 | +7 | |
旧大卒 | 17 | +1 | +3 | +5 | +8 |
短大3卒 | 15 | -1 | +1 | +3 | +6 |
短大2卒 | 14 | -2 |
| +2 | +5 |
旧専5卒 | 16 |
| +2 | +4 | +7 |
旧専4卒 | 15 | -1 | +1 | +3 | +6 |
旧専3卒 | 14 | -2 |
| +2 | +5 |
準専2卒 | 13 | -3 | -1 | +1 | +4 |
新高4卒 | 13 | -3 | -1 | +1 | +4 |
新高3卒 | 12 | -4 | -2 |
| +3 |
旧中5卒 | 11 | -5 | -3 | -1 | +2 |
旧中4卒 | 10 | -6 | -4 | -2 | +1 |
新高1卒 | 10 | -6 | -4 | -2 | +1 |
新中卒 | 9 | -7 | -5 | -3 |
|
高小卒 | 8 | -8 | -6 | -4 | -1 |
小学卒 | 6 | -10 | -8 | -6 | -3 |
別表第6(第7条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級13号俸 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号俸 | |
短大卒 | 1級9号俸 | ||
高校卒 | 1級1号俸 | ||
保健師、栄養士、社会福祉士 | 大学卒 | 1級25号俸 | |
教諭 | 大学卒 | 1級25号俸 | |
短大卒 | 1級13号俸 | ||
別表第7(第14条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第7の2(第16条関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||
別表第8(第26条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3 |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第11号)第2条の規定による休職の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3 |