○鹿部町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和58年9月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、実費弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、別表のとおりとし、その支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和23年条例第8号)は、廃止する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成2年7月28日条例第11号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成7年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成14年3月14日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

実費

37円

2,100円

実費

鹿部町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和58年9月20日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年9月20日 条例第22号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成2年7月28日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第3号
平成8年6月21日 条例第8号
平成14年3月14日 条例第7号
平成27年3月17日 条例第2号