○鹿部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 鹿部町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第1条の2 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長月額 239,000円

副議長月額 185,000円

常任委員長月額 167,000円

議会運営委員長月額 167,000円

議員月額 158,000円

第2条 議長、副議長及び常任委員長、議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、定例及び臨時議会に引き続き1か年間出席しないときは、1か年以降出席するに至る間の議員報酬は、当該月の支給されるべき議員報酬額の100分の50を減額する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の欠席が公務災害による療養その他これに準ずる事由によるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 前条及び前項の規定による場合は、その月の日数を基礎として、日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、月額により在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月にそれぞれその月分までの分を支給する。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による費用弁償は、別表に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で、土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の300を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の80

(3) 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(辞職し、又は死亡した議員にあっては辞職した日又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定により議員報酬額を減額された議員については、第2項の規定により、支給されるべき額よりその支給されるべき額を12で除した金額に、議員報酬額を減額された当該月数を乗じた額の100分の50を減額する。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和34年9月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第12号)

この条例は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第13号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 12月1日に支給する期末手当については昭和46年に限り、定額30,000円を加算支給するものとする。

(昭和48年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年11月8日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月22日条例第18号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う、経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第23号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和52年6月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年6月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年6月26日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

3 議員が改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条の2の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例第1条の2の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

4 改正後の条例別表第1並びに別表第2の規定に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第11号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和56年6月23日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年6月21日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年9月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成元年8月1日以降の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年7月28日条例第9号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成2年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月20日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 議員が改正前の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成14年3月14日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第38号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第28号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和元年6月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

部内

部外

議長

2,300円

実費

14,800円

2,200円

副議長

2,100円

実費

14,800円

2,100円

常任委員長、議会運営委員長及び議員

2,100円

実費

14,800円

2,100円

鹿部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月14日 条例第14号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月14日 条例第14号
昭和34年9月27日 条例第7号
昭和35年3月18日 条例第4号
昭和36年11月26日 条例第25号
昭和37年1月18日 条例第2号
昭和38年3月22日 条例第4号
昭和39年1月26日 条例第4号
昭和39年9月26日 条例第21号
昭和41年3月19日 条例第1号
昭和41年9月29日 条例第21号
昭和42年12月25日 条例第12号
昭和43年3月25日 条例第40号
昭和43年9月27日 条例第10号
昭和44年12月22日 条例第27号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和46年12月18日 条例第13号
昭和48年9月27日 条例第22号
昭和48年12月21日 条例第36号
昭和49年11月8日 条例第25号
昭和51年3月22日 条例第5号
昭和51年3月23日 条例第12号
昭和51年6月22日 条例第18号
昭和52年6月21日 条例第7号
昭和53年6月22日 条例第33号
昭和54年6月26日 条例第7号
昭和56年6月23日 条例第5号
昭和57年6月21日 条例第6号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和60年6月24日 条例第5号
平成元年9月25日 条例第25号
平成2年7月28日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年6月28日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年3月19日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第1号
平成7年6月20日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第14号
平成14年3月14日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第38号
平成17年3月16日 条例第2号
平成17年6月20日 条例第28号
平成20年9月17日 条例第16号
令和元年6月14日 条例第7号