○鹿部町特別職報酬等審議会条例
昭和48年5月26日
条例第16号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、鹿部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額については、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は鹿部町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務・防災課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の条例第1条、第5条から第8条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成19年6月5日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鹿部町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の鹿部町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。