○鹿部町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動をすることができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第27号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成22年4月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第18号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 服務・職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第18号
昭和58年9月20日 条例第19号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成7年12月22日 条例第27号
平成22年4月30日 条例第8号
令和元年6月14日 条例第4号