○鹿部町職員安全衛生管理規則

平成3年3月14日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 健康診断(第14条―第16条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、総務・防災課長が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、若干人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務・防災課長

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 町長は、委員の半数を鹿部町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対象に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に係る重要事項に関すること。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、総務・防災課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務・防災課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康診断

(受診義務)

第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務・防災課長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第15条 衛生管理者は、健康診断等(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)を実施したときは、その結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第16条 総務・防災課長は、健康診断を実施したときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第4章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第17条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第18条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第19条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(復職者等状況報告書)

第20条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第22条 臨時的任用職員又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規則第20号)

この規則は、平成17年5月20日から施行する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鹿部町職員安全衛生管理規則

平成3年3月14日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)