○鹿部町職員の懲戒制度運用規則
昭和58年8月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第12号)に基づいて行う鹿部町職員(以下「職員」という。)の懲戒処分の基準を定め、当該制度の公正なる運用を図ると共に、公務員関係の秩序維持に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 懲戒処分は、職員が全体の奉仕者として公務員関係の秩序維持を図るため、必要と認めるときに行われるものであり、職員としての義務違反はもちろん、広く職務外に属する反道徳的、反社会的な行為に及ぶものである。
(決定基準)
第3条 懲戒処分の決定基準は、別表に掲げるところによる。
(手続)
第4条 懲戒処分を行う場合は、懲戒処分書を交付し、あわせて地方公務員法第49条の規定に基づく処分事由説明書を交付して行うことを常例とする。
(処分者に係る昇給の延伸措置)
第5条 停職、減給又は戒告の処分を受けた者は、次の各号により、昇給期間の延伸措置を講ずるものとする。ただし、事件が本人以外の者で、同僚又は監督者としての責任上の処分を受けたもので、町長が認めたものについては、この限りでない。
(1) 停職処分を受けた者は、その処分を受けた期間に24か月を加算した初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年規則第1号)第18条に規定する直近の昇給の期間(以下「延伸期間」という。)まで延伸する。ただし、延伸期間良好な成績で勤務したと町長が認めたときは、その期間を短縮することができる。
(2) 減給処分を受けた者は、処分を受けた日以降の次期昇給予定の日を18か月延伸する。ただし、良好な成績で勤務したと町長が認めたときは、その期間を短縮することができる。
(3) 戒告処分を受けた者は、処分を受けた日以降の次期昇給予定の日を12か月延伸する。ただし、良好な成績で勤務したと町長が認めたときは、その期間を短縮することができる。
(不適正事実の報告)
第6条 職員は、別表に掲げる事実若しくはこれに準ずると認められる事実が発生したとき、又はその発生の事実を知ったときは、遅滞なく、当該職員の上司を経て、その概要を任命権者に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年9月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月25日規則第29号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第20号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第8号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鹿部町職員の懲戒処分基準表
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | ||
秘密漏洩 | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上下関係に基づく影響力を用い性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する行為) | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたのにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する行為) | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたのにもかかわらず、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
その他のハラスメント | その他のハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
その他のハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたのにもかかわらず、その他のハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
その他のハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により、個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込む要求若しくは約束した場合 | 免職・停職 | |
諸給与の違法支払い・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
公務外非行関係 | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
窃盗・強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |
他人の財物を窃盗した場合 | 免職、停職 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職、停職 | |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給、戒告 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
わいせつ行為 | 不同意性交等又は不同意わいせつとなる行為をした場合 | 免職、停職 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 常習として賭博をした場合 | 停職、減給 | |
賭博をした場合 | 減給、戒告 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職、減給 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)及び無免許運転 | 酒酔い運転の場合 | 免職 |
酒気帯び運転又は無免許運転で人を死亡させた場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転又は無免許運転で人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合 | 免職、停職 | ||
酒気帯び運転の場合 | 停職 | ||
飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合 | 停職 | ||
交通事故・交通法規違反 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 停職 | |
人に傷害を負わせた場合 | 減給、戒告 | ||
その他悪質な交通法規違反をした場合 | 減給、戒告 | ||
30km(高速道路では40km)以上の速度超過で人を死亡させた場合 | 免職 | ||
30km(高速道路では40km)未満の速度超過で人を死亡させた場合 | 免職、停職 | ||
30km(高速道路では40km)以上の速度超過で人に傷害を負わせた場合 | 停職、減給 | ||
30km(高速道路では40km)未満の速度超過で人に傷害を負わせた場合 | 減給 | ||
50km以上の速度超過 | 停職 | ||
40km(高速道路では45km)以上50km未満の速度超過 | 減給 | ||
30km以上40km未満(高速道路では40km以上45km未満)の速度超過 | 戒告 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に著しく適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | |
(注) この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当たっては、
1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
2 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
3 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものか
5 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。(次の「処分の加重又は軽減等の基準」を参照)
なお、この表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、この表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
◎処分の加重又は軽減等の基準
・処分の加重について
1 職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。
2 懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。
(ア) 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であること。
(イ) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高いとき。
(ウ) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
3 交通事故・交通法規違反で次の場合には、処分の程度を加重する。
(ア) 救護措置義務違反(ひき逃げ)
(イ) 管理職の場合
(ウ) 過去3年以内に交通事故の処分歴がある場合
(エ) 未報告の事故があった場合
(オ) 交通事故・交通法規違反の書別が2つ以上ある場合
・処分の軽減について
懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も軽い懲戒処分よりも軽い処分を行うことができるか又は処分を行わないことができる。
(ア) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(イ) 職員が、自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(ウ) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。