○鹿部町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成10年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町認可地縁団体印鑑条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、様式第1号の申請書によってしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(登録の廃止の申請等)

第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、様式第3号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第1項の規定による廃止の申請の場合にあっては登録されている認可地縁団体印鑑を、条例第7条第2項の規定による廃止の申請の場合にあっては認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年条例第26号)の規定に基づき登録されている印鑑を、それぞれ押印しなければならない。

(登録の抹消の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、様式第6号の申請書によってしなければならない。この場合において、当該申請書には、登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明並びに廃止に関し押印するときは、朱肉又は黒肉をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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鹿部町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成10年12月22日 規則第11号

(平成24年7月9日施行)