○鹿部町公印規程

平成17年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)

第2条 公印は、町長名又はその他の職名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法及び個数並びにこれを保管する課(以下「保管課」という。)並びに保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成及び改刻、廃止)

第3条 前条に定める保管課において、公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、依頼書(様式第1号)を総務・防災課長に提出しなければならない。

2 総務・防災課長は、前項の依頼があったときには、速やかに上司の決裁を受けなければならない。

(廃止公印の保存)

第4条 公印保管責任者は、使用を廃止した公印を全て総務・防災課長に引き継ぐものとし、総務・防災課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。

(1) 町の印 10年

(2) 町長の印 10年

(3) 副町長の印 7年

(4) 会計管理者の印 5年

(5) その他の印 3年

2 前項の保存期間を経過した公印は、総務・防災課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。

(公印の事故届)

第5条 公印を紛失又は毀損したときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を総務・防災課長を経由して町長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第6条 総務・防災課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務・防災課長は、毎年1回以上保管課が保管する公印を台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、事前に保管課備付けの公印持出簿に必要事項を記入しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に総務・防災課長の承認を得たときは、この限りでない。

(電子計算組織による公印の使用)

第9条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、総務・防災課長の承認を得て当該電子計算組織に記録された公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を利用する事務の主管課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、総務・防災課長にその旨を届け出なければならない。

(告示)

第10条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び副町長職務代理者印並びに町印を作成、改刻又は廃棄、紛失したときは、町長はその旨告示するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作成したものとみなす。

(平成18年3月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 鹿部町公印規程第4条第1項第4号の規定は、この規程の施行の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。

(助役に関する経過措置)

3 この規程の施行の際現に助役である者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規程による改正後の規程第1条から第5条及び第7条並びに第8条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成21年3月31日規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作成したものとみなす。

(平成24年7月9日規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月22日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印番

公印の名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

ひな形

個数

保管課

保管責任者

1

鹿部町印

正方形

39×39

てん書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

2

鹿部町印

正方形

24×24

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

3

北海道茅部郡鹿部町長印

正方形

24×24

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

4~7

北海道茅部郡鹿部町長印

正方形

18×18

れい書

画像

4

総務・防災課

総務・防災課長

8

北海道茅部郡鹿部町長印(戸籍専用印)

正方形

21×21

れい書

画像

1

民生課

民生課長

9

町長 町長姓

楕円形

縦径11

よこ径8

れい書

画像

1

民生課

民生課長

10

副町長 副町長姓

楕円形

縦径11

よこ径8

れい書

画像

1

民生課

民生課長

11

北海道茅部郡鹿部町長職務代理者印

正方形

21×21

れい書

画像

1

民生課

民生課長

12

北海道茅部郡鹿部町会計管理者印

正方形

21×21

れい書

画像

1

税務会計課

税務会計課長

13

鹿部町役場総務・防災課長之印

正方形

18×18

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

14

鹿部町役場総務・防災課長之印

正方形

15×15

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

15

鹿部町印(電子公印)

正方形

21×21

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

16

北海道茅部郡鹿部町長印(電子公印)

正方形

21×21

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

17

北海道茅部郡鹿部町長職務代理者印(電子公印)

正方形

21×21

れい書

画像

1

総務・防災課

総務・防災課長

18

鹿部町長印

円形

縦径8

よこ径8

れい書

画像

1

民生課

民生課長

画像

画像

画像画像

鹿部町公印規程

平成17年4月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 規程第1号
平成18年3月10日 規程第1号
平成19年3月13日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第1号
平成24年7月9日 規程第4号
平成31年3月22日 規程第2号
令和5年3月17日 規程第2号