○鹿部町公用文作成規程
平成11年7月27日
規程第6号
(趣旨)
第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他総務・防災課長が縦書きが適当と認めたもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語並びに外国の地名・人名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)に定めるところによるものとする。ただし、総務・防災課長が別に定める場合は、この限りでない。
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認める場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第6条 公用文の様式は、別記の定める例による。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙等)
第7条 公用文の作成に用いる用紙は、基本的にはA4判とする。ただし、特別の場合については、この限りでない。
2 公用文の作成に用いる用紙の綴じ方は、左綴じとする。ただし、特別の場合については、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程の施行の際、現に作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成17年5月20日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成23年5月16日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。




