○鹿部町庁舎管理規則

昭和49年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物土地その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 通行の妨害になる行為

(3) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損する不潔な行為

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為

(6) 職員に面会を強要する行為

(7) 庁舎に用務のない者が駐車する行為

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

(6) 庁舎を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項各号の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年1月27日から適用する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成21年6月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿部町庁舎管理規則

昭和49年1月29日 規則第1号

(平成23年5月2日施行)

体系情報
第6編 政/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和49年1月29日 規則第1号
昭和58年11月21日 規則第10号
平成21年6月8日 規則第7号
平成23年5月2日 規則第9号