○鹿部町不当要求行為等の防止に関する要領
平成16年3月16日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事業に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務・防災課長をもって充てる。
4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。
5 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
6 委員会は、別表に掲げる課長等の職員をもって充てる。
(委員会)
第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
3 会長は、緊急に不当要求等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び所管する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務・防災課総務係で行う。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月26日要領第3号)
この要領は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日要領第2号)
この要領は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成19年3月13日要領第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に助役である者は、この要領の施行の日に、この要領による改正後の要領第1条から第2条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成20年4月28日要領第1号)
この要領は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日要領第3号)
この要領は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日要領第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町不当要求行為等の防止に関する要領は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日要領第5号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要領第1号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会長 | 副町長 |
副会長 | 総務・防災課長 |
委員 | 総務・防災課防災・デジタル推進室長 |
〃 | 企画振興課長 |
〃 | 企画振興課政策統括監 |
〃 | 民生課長 |
〃 | 保健福祉課長 |
〃 | 税務会計課長 |
〃 | 水産経済課長 |
〃 | 水産経済課食と観光推進室長 |
〃 | 建設水道課長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 教育委員会子ども教育課長 |
〃 | 教育委員会社会教育スポーツ課長 |
