○市町村合併研究会設置要綱

平成13年10月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町村合併に関する調査・研究を円滑に進めるために、必要な事項を定めるものとする。

(研究会の設置)

第2条 市町村合併に関する調査・研究を行うため、庁内に市町村合併研究会を置く。

(構成)

第3条 研究会は、町長が指名する次の職員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 課長職にある職員及び消防署長

2 研究会の会長には、副町長を充てる。

3 研究会の副会長には、総務・防災課長を充てる。

4 この研究会に関する庶務は、総務・防災課が行う。

(職務)

第4条 会長は、研究会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務等)

第5条 この研究会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に関する情報や資料の収集

(2) 将来において想定される課題と問題点の把握

(3) 国や道の市町村合併推進要綱の検討

(4) メリット・デメリットの分析

(5) 財政支援等の分析と効果

(6) 最終的な研究結果の取りまとめ

(会議)

第6条 研究会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(関係職員の出席)

第7条 研究会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。

(部会)

第8条 研究会には、必要に応じてワーキンググループ等の部会を、設けることができる。

この要綱は、平成13年10月29日から施行する。

(平成17年5月20日要綱第6号)

この要綱は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年3月13日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に助役である者は、この要綱の施行の日に、この要綱による改正後の要綱の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

市町村合併研究会設置要綱

平成13年10月29日 要綱第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成13年10月29日 要綱第4号
平成17年5月20日 要綱第6号
平成19年3月13日 要綱第1号