○市町村合併研究会設置要綱
平成13年10月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村合併に関する調査・研究を円滑に進めるために、必要な事項を定めるものとする。
(研究会の設置)
第2条 市町村合併に関する調査・研究を行うため、庁内に市町村合併研究会を置く。
(構成)
第3条 研究会は、町長が指名する次の職員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 課長職にある職員及び消防署長
2 研究会の会長には、副町長を充てる。
3 研究会の副会長には、総務・防災課長を充てる。
4 この研究会に関する庶務は、総務・防災課が行う。
(職務)
第4条 会長は、研究会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事務等)
第5条 この研究会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市町村合併に関する情報や資料の収集
(2) 将来において想定される課題と問題点の把握
(3) 国や道の市町村合併推進要綱の検討
(4) メリット・デメリットの分析
(5) 財政支援等の分析と効果
(6) 最終的な研究結果の取りまとめ
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(関係職員の出席)
第7条 研究会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。
(部会)
第8条 研究会には、必要に応じてワーキンググループ等の部会を、設けることができる。
附則
この要綱は、平成13年10月29日から施行する。
附則(平成17年5月20日要綱第6号)
この要綱は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成19年3月13日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現に助役である者は、この要綱の施行の日に、この要綱による改正後の要綱の規定により、副町長として選任されたものとみなす。