○鹿部町事務決裁規程
平成11年7月27日
規程第7号
鹿部町事務決裁規程(昭和50年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する諸般の行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務専決について、必要な事項について定めるものとする。
(事務専決の定義)
第2条 事務の専決とは、副町長、課長、室長及びこれに準ずる職にある職員(以下「課長等」という。)が、町長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、町長に代わって決裁を行うことをいう。
(事務専決者の心得)
第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切かつ公平に事務を処理しなければならない。
(1) 決裁 町長、副町長、課長等が、町長の権限に属する事務の処理につき、町長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(町長の決裁事項)
第5条 町長は、おおむね別表第1に規定する事務を決裁する。
2 副町長、課長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事務に準ずるものは、専決することができる。
(専決事項の制限)
第7条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 法令の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属するもの又は重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司において知っておく必要があると認められるもの
(専決事項の委任)
第8条 課長等は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務・防災課長に合議しなければならない。
(代決)
第9条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 副町長が不在のときは、総務・防災課長がその事務を代決する。
3 総務・防災課長が不在のときは、主務課長及び室長が事務を代決する。
4 主務課長及び室長が不在のときは、課長補佐又は主幹(課長補佐を置かない課にあっては、主務係長)がその事務を代決する。
(代決の制限)
第10条 前条による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(代決後の手続)
第11条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月1日規程第8号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。ただし、同表中建設水道課長及び防災対策室長に係る部分の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月15日規程第11号)
この規程は、平成15年4月20日から適用する。
附則(平成16年4月26日規程第1号)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第2号)
この規程は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第5号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
3 この規程の施行の際現に助役である者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規程による改正後の規程第1条から第5条及び第7条並びに第8条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成20年4月28日規程第4号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日規程第3号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。ただし、別表第3第2項第20号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月7日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月11日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月26日規程第3号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
町長の決裁する事項
(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立
(2) 町の行政組織の決定
(3) 権限の委任
(4) 職員の任免、給与等の決定
(5) 職員の賞罰、賠償等の決定
(6) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等の決定
(7) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項
(8) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃
(9) 審査請求、訴訟、和解、あっせん及び調停
(10) 重要な許認可、免許及びその取消し
(11) 起債の発行及び一時借入の決定
(12) 予算の編成
(13) 儀式及び表彰
(14) 町の廃置分合、境界変更
(15) 滞納処分
(16) 財産の取得、交換及び処分
(17) 契約締結
(18) 他の地方公共団体との間の組合事務委託
(19) 副町長の旅行命令、休暇の承認及び服務上の諸願等の受理
(20) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
別表第2(第6条関係)
副町長の専決事項
(1) 収入命令
(2) 1件100万円以上の支出命令
(3) 1件金額1,000万円未満の支出負担行為及び価格700万円未満の契約の締結、変更、解除
(4) 1件金額700万円未満の予定価格の決定及び1件700万円未満の入札等の執行並びに落札決定
(5) 1件1,000万円未満の財産の用途変更
(6) 課長等以下の旅行命令及び旅行命令のための私有車の使用承認
(7) 課長等の休暇(課長補佐以下(係長を含む。)の引き続き7日を超えるものを含む。)の承認並びに職員の服務の諸願等の受理
(8) 予備費の充用
(9) 使用料及び手数料並びに負担金の減免
(10) 職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事許可
(11) 課長等以下の報告及び復命(特命を除く。)
(12) 非常勤職員の任免、給与、分限及び服務
(13) 統計調査員の内申
(14) 町税の賦課額の決定及び更正並びにこれに伴う徴収金の減免、納期の猶予
(15) 地方税法(昭和25年法律第226号)第417条の規定による固定資産税の価格の修正
(16) 国民健康保険税の賦課金の決定及び更正並びにこれに伴う徴収金の減免、納期の猶予
(17) 介護保険料の賦課金の決定及び更正並びにこれに伴う徴収金の減免、納期の猶予
(18) 恒久的な道路占有許可
(19) 建築確認申請の受理(道確認分)
(20) 前各号のほか、町長の決裁を要しないと認める事項
別表第3(第6条関係)
1 課長等の共通専決事項
(1) 主管事務の調査及び資料の収集
(2) 所属職員の事務分担(係長以下)
(3) 公簿、図面の閲覧及び謄抄本の交付
(4) 軽易又は常例の証明届出書の処理
(5) 軽易又は常例の報告、照会、回答及び進達
(6) 所管に係る文書及び物品の検収並びに管理
(7) 所管に属する車両の管理
(8) 時間外勤務命令又は休日勤務命令
(9) 参事、課長補佐以下の渡島・檜山管内の旅行命令
(10) 課長補佐以下の休暇の承認(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。)
(11) 電話の使用承認
(12) 軽易又は常例の申請
(13) 軽易な許可及び承認
(14) 軽易な諸報告事項
(15) 軽易又は常例の告示
(16) 諸日誌
(17) 節の新設及び目、節の流用並びに科目の更正
(18) 日報(日計表)
(19) 特別融資のあっせん
(20) 参事、課長補佐以下の外勤命令に対する私有車の使用許可
(21) 30万円以下の支出負担行為
(22) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項
2 総務・防災課長の専決事項
(1) 宿日直命令
(2) 公印の管理
(3) 文書の収受及び発送
(4) 庁舎の使用及び管理取締
(5) 町例規集の刊行及び追録の編集
(6) 諸官庁からの依頼による告示及び公示の決定
(7) 扶養手当、児童手当(特例給付含む。)、住居手当及び通勤手当の確認並びに支給額の決定
(8) 共済組合、退職手当組合及び福祉協会並びに北海道町村会に係る諸届出等
(9) 職員の身分調査及び身元保証
(10) OA機器の調整及び推進
(11) 職員の福利厚生
(12) 各種会議の調整等
(13) 1件金額200万円以下の予定価格の決定及び1件200万円以下の入札等の執行並びに落札決定
(14) 交際費及び団体補助金の支出命令
(15) 人権擁護
(16) 行政相談
(17) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務
3 企画振興課長の専決事項
(1) 特定開発行為許可申請等の受理
(2) 広報の発行
(3) 町民に周知を図る広報活動
(4) 指定統計及び各種統計調査の実施
(5) 広報誌、要覧の印刷及び配布
4 民生課長の専決事項
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する諸申請の受理及び証明書の発行
(2) 人口動態調査
(3) 印鑑登録の受理及び証明書の発行
(4) 公的個人認証サービスの申請の受理
(5) 犯罪人名簿の処理
(6) 火葬、埋葬及び改葬の許可並びに死産届の処理
(7) 戸籍手数料の免除
(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)、鹿部町児童手当事務取扱規則(平成24年規則第6号)による申請及び諸届の受理
(9) 住民の苦情、要望及び相談
(10) 住民活動
(11) 犯罪
(12) 交通安全の推進及び施設の設置並びに維持管理(交通安全運動及び交通安全計画の策定等含む。)
(13) 外灯及び防犯灯の維持管理等
(14) 墓地、斎場の使用許可及び管理
(15) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による申請書届の受付
(16) 畜犬登録及び野犬掃討
(17) 鼠属、昆虫(カラス駆除含む。)の駆除
(18) 一般廃棄物処理計画の策定及び実施
(19) 廃棄物処理取扱業者に関する指示及び一般廃棄物最終処分場の管理
(20) 市町村分別収集計画の軽易な変更
(21) 不法投棄物の処理
(22) 容器包装リサイクル投資資源ごみの処理及び資源再利用の推進
(23) 浄化槽の維持管理及び指導
(24) 公害及び鉱害に関する事務
(25) 国民健康保険被保険者の資格喪失及び諸申請の受付並びに保険証の交付事務
(26) 国民健康保険の療養給付費、療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費等の給付決定及び支給事務
(27) 国民健康保険の療養給付費に関する支出負担行為
(28) 国民健康保険の療養諸費の過誤調整
(29) 乳幼児、重度、ひとり親医療助成に関する受給資格者の決定及び支出負担行為
(30) 各種医療費の支給及び医療費受給費受給者証の諸届及び交付事務
(31) 後期高齢者医療及び被保険者の資格喪失並びに保険証等の交付、諸申請の受付
(32) 後期高齢者医療保険の医療給付費等の給付決定及び支給事務
(33) 後期高齢者医療保険の医療給付費等の支出負担行為
(34) 後期高齢者医療保険の医療給付費等の過誤調整
5 保健福祉課長の専決事項
(1) 身体障害者福祉及び身体障害者等手帳交付に関する事務
(2) 身体障害者更生医療及び身体障害者補装具交付事務
(3) 知的障害者福祉に関する事務
(4) 障害児福祉手当等事務
(5) 児童福祉に関する事務
(6) 社会福祉協議会の指導事務
(7) 戦没者等の援護法による申請及び諸届の受理事務
(8) 引揚者特別給付金法による申請の受理事務
(9) 高齢者福祉に関する事務
(10) 各福祉施設入所判定会議及び各福祉施設入所措置費用徴収金等の事務
(11) 在宅福祉に関する各種申請及び決定事務
(12) ねたきり老人介護福祉手当等の事務
(13) 生活保護受給申請及び支給事務
(14) 援護資金の貸付申請書の進達及び生活援護金品の支給事務
(15) 母子、寡婦福祉及び各種資金の貸付申請事務
(16) 行旅病人、行旅死亡人、浮浪者の取扱い及び遺留金品の処理事務
(17) 感染症・結核予防の届出処理
(18) 母子手帳の交付、妊娠届の処理
(19) 母子の保健指導
(20) 保健師の家庭訪問及び健康相談並びに予防接種業務
(21) 各種検診計画及び実施
(22) 献血事業の推進
(23) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく各種保健事業の計画策定及び実施
(24) 介護保険被保険者の資格喪失届及び諸申請の受付並びに被保険者証の交付
(25) 介護保険の介護給付費等の給付決定及び支給事務
(26) 介護保険の介護給付費等の支出負担行為
(27) 介護保険の介護給付費の過誤調整
(28) 子育て支援に関する事務
6 税務会計課長の専決事項
(1) 特別徴収義務者の指定
(2) 納税通知書の交付
(3) 随時課税の納期決定
(4) 軽自動車税の標識の交付
(5) 税外収入の納額通知
(6) 納税貯蓄組合の設立届の受理
(7) 督促状、催告状の発付及び納税奨励
(8) 過誤納金の処理及び還付加算金の決定並びに支出負担行為
(9) 徴収金の交付要求
(10) 町税に関する諸申告及び諸届の処理
(11) 課税物件及び諸台帳の整理保管
(12) 町税の調査、決定
(13) 町税の徴収及び分納、延納並びに徴収猶予
(14) 国民健康保険税の徴収及び催告、督促
(15) 国民健康保険税の過誤納金の還付及び還付加算金の決定
(16) 介護保険料の徴収及び催告、督促
(17) 介護保険料の過誤納金の還付及び還付加算金の決定
(18) 法人の事業開始、廃止届出の処理及び法人の設立・解散の届出並びに事業名称、事業所変更届出の処理
(19) 発令又は規定により当然支払うべき報酬、給与、諸手当、費用弁償及び旅費の支出命令
(20) 共済組合、退職手当組合等の負担金掛金等の支出命令
(21) 起債元利償還金の支出命令
(22) 光熱水費及び通信運搬費の支出命令
(23) 国民健康保険の診療報酬及び諸給付の支出命令
(24) 一部事務組合に支払うべき負担金の支出命令
(25) 歳入歳出外現金に係る租税に関すること。
(26) 前各号を除く、1件100万円未満の支出命令
(27) 報酬、給料、諸手当、旅費及び費用弁償並びに共済費、社会保険料等の支出に関すること。
(28) 光熱水費及び電気通信料金の支出に関すること。
(29) 国民健康保険組合連合会、社会保険診療報酬支払基金等に対して支払う診療報酬その他の諸支出金の支出に関すること。
(30) 一部事務組合の負担金の支払に関すること。
(31) 扶助費の支出に関すること。
(32) 1件300万円未満の歳計現金の支出に関すること。
(33) 1件300万円未満の基金に属する現金(有価証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(34) 収入又は支出の更正及び過誤納充当に関すること。
(35) 資金計画(各会計間の一時運用金を含む。)に関すること。
(36) 小切手の振出しに関すること。
(37) 支出負担行為に関する確認(事前協議含む。)及び支出命令の審査に関すること。
(38) 金融機関等の連絡調整に関すること。
(39) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(40) 収入又は支出の更正及び過誤納充当の決定に関すること。
(41) 物品の出納及び保管に関すること。
(42) 出納事務の総括、調整及び指導に関すること。
7 水産経済課長の専決事項
(1) 水産団体との連絡調整及び諸報告の処理
(2) 水産経営調査の実施
(3) 漁業、漁船許可認可等の申請・通知諸届の処理
(4) 火入れの許可
(5) 病害虫防除の実施
(6) 山火警防
(7) 家畜の防疫の実施及び計画
(8) 草地管理の実施計画
(9) 林地開発許可申請
(10) 農林業者の指導育成
(11) 商工団体との連絡調整及び諸報告の処理
(12) 商工業者の育成指導
(13) 計量検査の実施及び計画
8 食と観光課長の専決事項
(1) 観光団体との連絡調整及び諸報告の処理
(2) 観光業者の指導育成
(3) 観光に係る広報及び販売促進に関すること。
9 建設水道課長の専決事項
(1) 一般的な道路占用許可
(2) 建築確認申請及び各届出受理(北海道確認分)
(3) 工作物の許可申請受理
(4) 道路の位置の指定申請受理
(5) 融資住宅及び受託工事の現場審査
(6) 建築物の完了検査
(7) 工事監督員等の任命(補助工事を除く。)
(8) 請負工事関係諸届出の受理
(9) 限定、特定行政庁の行う建築の確認等の処分
(10) 道路の維持補修
(11) 土地所有者との連路調整
(12) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による届出及び申出
(13) 公営住宅、特定公共賃貸住宅及び町有住宅の入退去許可及び増改築計画