○鹿部町長の専決処分事項
昭和58年3月12日
告示第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。
(1) 金融状勢の変化に伴い、町債の借入利率及び償還の方法を変更し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
(2) 継続費を減額し、又はその総額を減額せずに各年度の支出額を変更すること。
(3) 既定債務負担行為について10万円以下の補正をすること。
(4) 全額寄附金、負担金を財源とする経費について10万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。
(5) 法第96条第1項第5号又は第8号の規定について議決された契約金額の100分の5以内の額の増減をすること。
(6) 町が加入して組織する一部事務組合について、当該事務組合を組織する他の地方公共団体の名称変更に伴う当該一部事務組合規約の変更に関する関係地方公共団体の協議
(7) 町有財産(土地及び町営住宅等建物)の使用、貸付けに対する滞納整理のため必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
附則(昭和61年6月26日告示第8号)
この事項は、昭和61年7月1日から施行する。