○町長の職務を代理する者の順序に関する規則
平成11年2月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員を定めることを目的とする。
(順序)
第2条 前条の上席の事務職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務・防災課長の職にある者
(2) 職務の級の上位の者
(3) 職務の級の同じ者については、給料の号俸の上位の者
(4) 職務の級も給料の号俸もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。