○鹿部町監査委員条例

昭和34年11月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときはあらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和25年条例第7号)に定める公示の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿部町監査委員条例

昭和34年11月4日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和34年11月4日 条例第11号
昭和39年3月26日 条例第9号
昭和48年3月27日 条例第11号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成7年12月22日 条例第24号
平成19年3月13日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第2号
令和6年3月18日 条例第8号