○鹿部町ポスター掲示場設置規程

昭和59年12月14日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町ポスター掲示場設置条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 鹿部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

(ポスター掲示場設置場所の告示)

第3条 条例第2条第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第2号による。

(ポスターの掲示区画等)

第4条 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付して表示するものとする。

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が、ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙期日の告示の日とする。

2 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

3 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を、関係候補者に通知するものとする。

2 委員会は、立候補者の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した(法第91条又は法第103条第4項の規定により、候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは直ちに関係候補者にその旨通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しないときの措置)

第7条 委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨告示すると共に関係候補者に通知するものとする。

2 前項の告示は、様式第3号による。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月10日選管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

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鹿部町ポスター掲示場設置規程

昭和59年12月14日 規程第1号

(平成8年9月10日施行)