○鹿部町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成15年3月2日

選挙管理委員会規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町選挙事務取扱規程(昭和62年選挙管理委員会規程第1号)第14条の規定に基づき、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認める。

(1) 選挙人が、特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受けるものに限る。)又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用する場合

(3) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの並びに報道機関及び大学が公共目的のための調査研究に使用する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の拒否)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧を申し出た者の本人確認ができない場合

(2) 閲覧の目的を明らかにしない場合

(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合

(4) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を鹿部町長等に提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者が記載されている選挙人名簿等の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申出がなされた場合等不当な目的による閲覧と認められる場合

(閲覧の申出)

第4条 閲覧をしようとする者は、第2条第1項第1号の場合には選挙人名簿等抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を、同項第2号の場合には選挙人名簿等抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を、同項第3号の場合には選挙人名簿等抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を鹿部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出し、委員会の承認を得なければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において執務時間内に行なわなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項の取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 選挙人の個人情報の保護のため、閲覧により知り得た情報の漏洩、改ざん、亡失その他の事故を防止すること。

(2) 閲覧により作成した資料(以下「閲覧資料」という。)は、閲覧の目的以外に使用しないこと。

(3) 保有する必要がなくなった閲覧資料は、確実な方法で速やかに廃棄すること。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧者等は、次の各号に掲げる事項に関して、委員会に報告又は連絡しなければならない。ただし、第2条第1項第1号又は第2号に規定する場合は、この限りでない。

(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について、照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 閲覧者等が、この規程に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料の全てについて返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年10月5日選管告示第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像画像

鹿部町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成15年3月2日 選挙管理委員会規程第9号

(平成29年10月5日施行)