○鹿部町議会の定例会の回数を定める条例

昭和27年10月25日

条例第8号

鹿部町議会の定例会の回数は、年4回とする。

1 この条例は、昭和27年9月1日から施行する。

2 昭和21年条例第3号は、廃止する。

(昭和31年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、昭和31年度に限り年3回とする。

(昭和40年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

鹿部町議会の定例会の回数を定める条例

昭和27年10月25日 条例第8号

(昭和58年11月21日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和27年10月25日 条例第8号
昭和31年9月27日 条例第8号
昭和40年3月22日 条例第2号
昭和43年3月18日 条例第1号
昭和58年11月21日 条例第35号