○鹿部町議会の定例会の回数を定める条例
昭和27年10月25日
条例第8号
鹿部町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
1 この条例は、昭和27年9月1日から施行する。
2 昭和21年条例第3号は、廃止する。
附則(昭和31年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、昭和31年度に限り年3回とする。
附則(昭和40年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。