○鹿部町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月25日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、鹿部町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(鹿部町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鹿部町議会議員の定数を減少する条例(平成8年条例第3号。次項において「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 第1項の規定によりこの条例が適用されるまでの間、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成16年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。