○佐呂間町部活動地域展開推進事業補助金交付要綱
令和8年5月26日
教育委員会訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、生徒が豊かなスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動から地域へ展開して行われるスポーツ及び文化芸術活動の運営に要する経費に対して交付する佐呂間町部活動地域展開推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、佐呂間町補助金等交付規則(平成9年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域クラブ活動」とは、佐呂間町立佐呂間中学校に在籍する生徒が継続して親しむことができ、学校の教育課程外の活動として行われる地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、佐呂間町に事務局を置き、佐呂間町教育委員会が認定する地域クラブとする。
(補助対象経費、補助率)
第4条 補助事業の補助対象経費、補助率については、別表1に定めるとおりとする。ただし、当該補助金は、予算の範囲内で交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
(1) 中学校部活動の地域展開に係る取組への補助事業 | 報償費 | 指導者の謝金等 | 10/10 |
旅費 | 日常の指導に係る指導者の交通費(車賃)、会議及び大会等参加の旅費等 | 10/10 佐呂間町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年佐呂間町条例第10号)の規定を準用する。 | |
役務費 | 競技統括団体の定める登録料(団体に対して一律に課される費用相当額)、指導者に係る保険料など | 10/10 | |
その他 | クラブの活動に必要と認められる備品、消耗品等 | ||