○佐呂間町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年4月1日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後に備え、障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援拠点等の整備を図るために実施する地域生活支援拠点等事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 介護者等 障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者をいう。

(4) 地域生活支援拠点等 法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。

(地域生活支援拠点等における機能)

第3条 この要綱において、地域生活支援拠点等における機能とは、次の各号に掲げる機能をいう。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない障害者等に対して、常時の連絡体制の確保等に加え、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者等の急病や障害者等の状態変化等が生じた場合の緊急時の受入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用又は1人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 障害福祉サービス提供事業所等の関係機関と連携し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は佐呂間町とする。

2 事業の実施に当たっては、佐呂間町障がい者支援ネットワーク会議設置要綱(平成24年1月16日規程第1号)の規定に基づき、関係機関との協力及び連携に努めるものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する障害者等

(2) 本町が援護の実施主体となる障害者等

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者)

第6条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者については、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 指定障害者支援施設

(2) 指定障害児入所施設

(3) 指定障害福祉サービス事業者

(4) 指定障害児通所支援事業者

(5) 指定一般相談支援事業者

(6) 指定特定相談支援事業者

(7) 指定障害児相談支援事業者

(事業所の登録)

第7条 第3条に掲げる機能を担おうとする前条各号のいずれかに該当する事業者(以下「申請者」という。)は、佐呂間町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等における機能を担う事業所であることを規定した運営規程の写し等を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、登録することと決定したときは佐呂間町地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、登録しないことと決定したときは文書でその旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、登録された事業者(以下「登録事業所」という。)について、当該事業所の名称、所在地、連絡先及び実施する地域生活支援拠点等における機能の内容等を公表するものとする

4 登録事業所は、当該登録の内容に変更が生じたときは、速やかに佐呂間町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

5 登録事業所は、当該登録を廃止又は休止しようとするときはその1か月前までに、再開したときは再開した日から10日以内に、佐呂間町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

6 町長は、前2項の届出を受理したときは、登録事業所にその旨を通知するものとする。

(記録の保存)

第8条 登録事業所は、地域生活支援拠点等における機能の支援を提供した場合、その内容を記録し、5年間保存するとともに、町からの求めがあった場合には、これを提供しなければならない。

(登録事業所の責務)

第9条 登録事業所は、実施する地域生活支援拠点等における機能を十分に理解し、適切な支援に努めるとともに、次の各号に掲げる責務を果たさなければならない。

(1) 障害者等及び介護者等と地域及び家庭との結びつきを重視して、佐呂間町、他の事業所並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

(2) 地域生活支援拠点等の円滑な実施に伴う調査の回答等を求められた場合、原則、これに協力しなければならない。

(3) 障害者等及び介護者等の権利の擁護に努めなければならない。

(4) 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た障害者等及び介護者等の個人情報及び職務上知り得た秘密については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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佐呂間町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年4月1日 規程第19号

(令和8年4月1日施行)