○佐呂間町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規則

令和8年5月19日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定し、職員の地元産業への理解及び地域とつながり等が深まる活動(以下「地域貢献活動」という。)を促進するため、職員が報酬を得て従事等する際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けなければ兼ねてはならない地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可をすることができる。

(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する活動であって職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。

(2) 地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為のおそれがないこと。

(3) 町と活動で従事することになる営利企業等との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと、及び特定の利益に偏することなく職務の公正性が確保されること。

(4) 報酬が、社会通念上許容される範囲であること。

(5) 地方公務員として法令等に反する活動のいずれにも該当しないこと。

(6) 直前の人事評価の評定が良好であること。

(対象職員)

第4条 対象となる職員は、一般職の職員とする。

(対象となる地域貢献活動)

第5条 対象となる地域貢献活動とは、地域の課題解決や発展、活性化に寄与する活動であって、報酬を得て従事する次に掲げる活動をいう。

(1) 農業、林業、漁業及び商工業の振興に寄与する繁忙期の活動

(2) 学校活動その他の地域で活動する団体が行う活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める活動

(許可申請)

第6条 職員が前条に規定する活動を行おうとするときは、次に掲げる場合を除き佐呂間町営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 自治会の役員等として報酬を得る場合

(2) 町、教育委員会及び町選挙管理委員会から委嘱等を受け、業務に従事することにより報酬を得る場合

(3) その他町長が認める場合

(許可)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、許可の基準により申請内容を審査し、許可又は不許可を営利企業等従事許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の基準に反し、又は法の精神に照らし適当でないと認める場合には、その許可を取り消し営利企業従事等許可取消書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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佐呂間町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規則

令和8年5月19日 規則第9号

(令和8年5月19日施行)