○佐呂間町教育委員会ICT支援員配置要綱

令和6年3月21日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町立学校設置条例(平成17年6月17日条例第15号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教員のICT機器活用能力の向上及び学校教育の充実を図るために配置するICT支援員(以下「ICT支援員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令6教委訓令5・一部改正)

(任用の要件)

第2条 ICT支援員は、ICT機器に関する知識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

2 ICT支援員には、1月10,000円の報償費を支払う。

(令6教委訓令5・旧第3条繰上・一部改正)

(所属)

第3条 ICT支援員は、教育委員会管理課に所属する。

(令6教委訓令5・旧第4条繰上)

(職務)

第4条 ICT支援員は、管理課長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報教育の推進に関すること。

(2) ICT機器を活用した授業の補助及び教材開発の支援に関すること。

(3) 教員、児童及び生徒に対するICT機器の取扱いの助言に関すること。

(4) ICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務

(令6教委訓令5・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令6教委訓令5・旧第6条繰上)

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月25日教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

佐呂間町教育委員会ICT支援員配置要綱

令和6年3月21日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 令和6年3月21日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和6年4月25日 教育委員会訓令第5号