○猿払村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成10年9月25日条例第21号
猿払村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の排出を抑制し又は廃棄物の適正な処理をし、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に定めるものをいう。
(4) 事業者 物の製造、加工、販売等事業活動に伴って生じる廃棄物を排出する者をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条の2 村長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、排出日時、排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示するものとする。
2 前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再利用を図り、また一般廃棄物を種別ごとに分別して、村長が指定するそれぞれの専用袋に収納し、粗大ごみについては、分解して指定する所定の場所に集める等、容易に収集、処分ができるように努めなければならない。
2 前項の専用袋には、有毒性、危険性、著しく悪臭を発するもののほか、村の行う収集運搬、又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、分別排出及び適正処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第5条 村は、処理区域内における一般廃棄物の減量に関し村民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の分別、収集等適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、施設の整備及び作業の改善を図るなど能率的な運営に努めるものとする。
2 村は、村民及び事業者に対し、廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理についての意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有する土地又は建物及びそれらの周辺の清掃を行い、その清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないよう努めなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 動物を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、衛生害虫の発生及び悪臭の防止に努めなければならない。
5 村長は、公衆衛生上必要があると認めたときは、前項の飼育者に対し、所要の施設及び管理の改善について指導することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に分別し保管する等、村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力するものとする。
(一般廃棄物の処理区分)
第8条 処理区域内における一般廃棄物を生活環境上支障とならないよう処理するため、一般廃棄物のうち家庭ごみについては、村が収集、運搬及び処分をするものとし、事業者から発生するごみについては、自らの責任において、収集、運搬及び処分を行わなければならない。
2 前項の家庭ごみとは、家庭生活に伴って家庭から排出される廃棄物をいい、事業所ごみとは、事業活動に伴って事業所から排出される廃棄物をいう。
(家庭ごみの分別排出)
第9条 家庭ごみを排出する者は、規則に定める家庭ごみの分別区分に基づき排出するものとする。
(収集業務の取扱)
第10条 ごみの収集については、その業務を他に委託するものとする。
(専用袋の取扱)
第11条 第3条第1項に規定する村長が指定する専用袋の販売価格は以下のとおりとし、当該専用袋の販売取扱小売店(以下「小売店」という。)又は販売取扱郵便局(以下「取扱郵便局」という。)にて村民が購入するものとする。
(1) 燃やせるごみ専用袋 1枚 45円
(2) 燃やせるごみ専用袋(小)1枚 25円
(3) 燃やせないごみ専用袋 1枚 45円
(4) 燃やせないごみ専用袋(小) 1枚 25円
(5) あきびん専用袋 1枚 25円
(6) あきかん専用袋 1枚 25円
(7) ペットボトル専用袋 1枚 25円
(8) 紙パック専用袋 1枚 25円
(9) 雑誌・新聞紙専用袋 1枚 25円
(10) 白色トレイ専用袋 1枚 25円
(11) 段ボール専用袋 1枚 45円
2 前項各号に掲げる専用袋の販売については、別に定める契約に基づき、次の区分により取り扱うものとする。
(1) 小売店 村から専用袋を購入し、村は当該小売店に対し、販売手数料として1袋につき5円を交付する。
(2) 取扱郵便局 村から専用袋を預かり、販売した料金を村に納付し、村は当該取扱郵便局に対し、販売手数料として1件の取扱いにつき99円を交付する。
(専用袋の無償配付)
第12条 村長は特別な事情により、専用袋を必要とすることを認めた場合は、無償で提供することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業)
第13条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者で、許可証の再交付を受けようとするときは、村長に届出なければならない。
3 第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その事業の範囲を変更しようとするとき、又は許可の更新をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
4 許可の期限は、2年とする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料)
(過料)
第15条 詐欺その他不正行為によりこの条例の定めた手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
(廃棄物減量等推進審議会の設置)
第16条 村長は、法第5条の7の規定に基づき、猿払村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、村長の諮問に応じ、調査及び審議する。
(審議会の組織)
第17条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、産業、環境及び地域各関係団体に所属する者等の中から村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第18条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員においてこれを互選する。
2 委員長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(任期)
第20条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合は補充し、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第21条 審議会の委員には、非常勤特別職の職員に対する給与等に関する条例(昭和22年条例第4号)により報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、改正前の猿払村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の猿払村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成11年12月21日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月9日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に販売した専用袋について適用する。
附 則(令和7年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。