○猿払村簡易水道事業給水条例
昭和38年3月19日条例第4号の2
猿払村簡易水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第11条)
第3章 給水(第12条-第20条)
第4章 料金(第21条-第29条)
第5章 管理(第30条-第33条の2)
第6章 貯水槽水道(第34条-第37条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条-第40条)
第8章 補則(第41条)
第9章 罰則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、猿払村簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域等)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために猿払村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去、譲渡しようとするものは、その都度別に掲げる手数料を添え、村長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、官公署、学校等において、村長が認めた場合は、手数料を納入させないことができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設改造又は撤去を要する者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の施設改造及び撤去の設計、検査又は工事は村長が施行する。ただし、設計及び工事については村長が指定する者(以下「指定工事業者」という。)が施行することができる。
2 指定工事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事完成後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意を必要とする。
4 第1項に規定する工事について、村長若しくは指定工事業者以外の者が施行した場合又は指定工事業者が施行した工事であっても特別な理由がある場合、給水管等との直結を認めない。ただし、村長の検査を受け認められた場合はこの限りでない。特別な理由については別に村長が定める。
(工事費の算出方法)
第8条 村長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費及び安全費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第9条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算を予納しなければならない。ただし、村長の承認を得た場合においては、工事着手日より最高10か月間分割納入として許可することができる。分割納入による給水装置は、分割完納に至るまで所有権を村に保留しその保管は申請者が当たるものとする。
2 前項の工事費の概算額は工事竣功後に精算する。ただし、過不足あるときは、還付又は追徴する。
3 申請者は、第1項の工事費の通知を受けた日より10日以内に工事費を納めなければならない。ただし、官公署、官公立学校或は村長が認めた者については、工事施行後に精算額により工事費を納めることができる。
4 前項の期日まで工事費を納入しないときは、その申請を取消したものとみて既納の手数料は還付しない。
5 村長が施行した給水工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長はその給水装置を撤去することができる。
(工事費の分割納入)
第9条の2 給水工事費の分割納入の許可を受けようとする者は、村に居住し、村長が適当と認める連帯保証人を定め申請しなければならない。
2 分割納入金額は、工事費に利息を加え均等割とする。
3 利息は、工事費に消費税及び地方消費税を乗じた額とする。
4 分割納入期限は、その都度定める。ただし、10か月を超えることができない。
5 分割納入中の給水装置修繕等の費用は、使用者の負担とする。
6 分割納入を承認された工事は、前条に規定する工事費の予納を免除する。
7 分割納入を怠ったときは、給水装置を撤去することができ、また、場合によっては、その撤去した材料を処分し、撤去工事費及び未納工事費に充当し、過不足あるときは還付又は追徴する。
8 保証人がその効力を失ったときは、第1項の規定により再度保証人を定めなければならない。
9 分割納入中にその給水装置に係る権利義務を継承しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行できる。
(給水装置の所有権)
第11条 第5条から前条までの規定に基づき敷設された専用給水装置は、当該工事が完了しその工事費が完納になったとき申請者の所有とする。ただし村の配水管から止水栓に至る専用給水装置については本人の申出により村の所有とすることができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することがない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村長は、その責を負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとするものは、村長の定めるところによりあらかじめ村長に申し込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の使用者代理人)
第14条 給水装置の使用者が市街地内に居住しないとき又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の使用者はこの条例に定める事項を処理させるため市街地内に居住する代理人を定め村長にこれを届出なければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共用する者
(2) その他村長が必要と認めたもの
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
3 メーターの使用料を設置箇所1か所につき次の表のとおりとする。ただし、2か所以上設置している場合で村長が特に認めた場合は、1か所分を徴収することができる。
口径 | 使用料(月額) |
13ミリメートル | 490円 |
20ミリメートル | 550円 |
25ミリメートル | 590円 |
30ミリメートル | 710円 |
40ミリメートル | 890円 |
50ミリメートル | 2,520円 |
75ミリメートル | 2,910円 |
4 前項の規定は、水道使用を一時休止する場合も適用する。
(メーターの管理)
第17条 メーターは、村長が設置して水道の使用者又は管理人に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、設置場所には点検又は修理に支障を及ぼす物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 共用栓使用者の料金算出の基礎において異動を生じたとき。
(3) 管理人及び代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良なる管理をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに村長に届出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者においてその責を負うものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者から請求があったときは、検査を行い、その結果等を水道使用者等に通知する。
2 前項の検査において特別にその費用を要したときは、その実費相当額を徴収する。
第4章 料金
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1月につき) |
基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 |
専用栓 | 家事用 | 5立方メートルまで | 1,370円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
特別家事用 | 5立方メートルまで | 850円 | 70円 |
団体用 | 20立方メートルまで | 4,590円 | 180円 |
営業用 | 20立方メートルまで | 4,590円 | 150円 |
共用栓 | 農業用 | 50立方メートルまで | 11,480円 | 120円 |
加工場用 | 50立方メートルまで | 11,480円 | 140円 |
2 前項の用途の6類について必要事項は村長が別にこれを定める。
(料金の算定)
第23条 計量給水にあっては、毎月メーターの点検を行い算定する。ただし、特別な事由により点検できないときは、その月の使用料金を村長が認定するものとし、点検できるに至った当初の月に認定した使用料を精算する。
2 共用給水にあっては、月の初日において認定した人員等をもって算定する。
3 料金については、基本料金、超過料金、メーター貸付料の合計に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 月の中途において、水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。この場合において、メーター貸付料は専用給水に準ずる。
(1) 専用給水の使用水量が基本水量の2分の1以下で、かつ、使用日数が1か月の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。ただし、基本水量又は使用日数のいずれかが2分の1を超えるときは、1か月として算定した額とする。
(2) 共用給水においては、使用日数が1か月の2分の1以下のときは基本料金の2分の1、使用日数が1か月の2分の1を超えるときは、1か月として算定した額とする。
2 前項各号に規定する「1か月の2分の1」とは、15日とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第25条 工事その他の事由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書による払込又は口座振替の方法により毎月25日(25日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日等でない日)を納期として前月分を徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときはこの限りでない。
第27条 削除
(料金及び過料の督促)
(料金等の減免)
第29条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減額又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 村長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。
(給水の停止)
第32条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(2) 水道の使用者が正当な理由なくして第23条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓に汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) その他この条例の規定による警告あるいはその指示に従わないとき。
(給水装置の切離し)
第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認められたときは給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置使用者が90日以上所在が不明であるとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であって将来使用の見込がないと認めたとき。
(破損による費用負担)
第33条の2 工事等による破損については、故意及び過失がある場合復旧工事費の金額に、漏水量料金を加えた費用を納めなければならない。
2 復旧工事費の算出は、第8条に職員給与及び諸手当等を加算した額とする。
3 漏水量料金の算出は、推定漏水量に1m3当たり300円を乗じた額とする。
4 村長が認めた場合、減額又は免除することができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置)
第34条 貯水槽を設置し、当該水道事業の給水を受け利用する水道(以下「貯水槽水道」という。)を新設、改造又は撤去しようとする者は、その内容について村長に報告しなければならない。
(貯水槽水道設置者の責任)
第35条 貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道の管理についての責任を負い、次の各号に掲げる事項について実施し、その結果を年1回村長に報告しなければならない。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく簡易専用水道の検査を受検した施設については、その検査調書の提出をもってこれに替えることができる。
(1) 日頃から貯水槽の保守点検に努め、年1回以上清掃を実施すること。
(2) 貯水槽水道の管理状況について、村長の実施する検査を年1回受検すること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素について村長又は環境大臣の指定する検査機関の水質検査を年1回受検すること。
(助言及び勧告)
第36条 前条による報告により維持管理上問題があると村長が判断した場合又は適切に報告が実施されなかった場合については、村長は、貯水槽設置者に対して改善についての助言及び勧告を行うものとする。
(情報提供)
第37条 村長は、前条の措置を行った場合、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者に必要な資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 国土交通省令の定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
第8章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
第42条 村長は、承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者並びに正当な理由がなく第16条、第23条の使用料の計量、第30条の検査、第32条の給水の停止を拒み、妨げた者については、10万円以下の罰金を科し、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
(猿払村鬼志別簡易上水道使用条例の廃止)
2 猿払村鬼志別簡易上水道使用条例(昭和29年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(処分並びに手続に関する経過措置)
3 この条例施行前に旧条例によってなされた許可承認その他の処分又は請求届出その他の手続は、それぞれこの条例によってなされたものとみなす。
附 則(昭和38年6月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年9月12日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 第11条の規定は、既設の専用給水装置にも準用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日より施行する。
附 則(昭和53年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月8日条例第14号)
この条例は、昭和58年8月1日より施行する。
附 則(昭和59年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の猿払村簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に、料金の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる料金については、従前の例による。
附 則(平成元年5月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月4日条例第9号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第53号)
この条例は、平成13年2月5日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月17日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号イ及び同号ウの改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく認可のあった日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の猿払村簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に、料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月14日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の猿払村簡易水道事業条例の規定は、平成31年4月分以後の月分の料金(水道メーター使用料を含む。以下同じ。)について適用し、平成31年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。