○猿払村国民健康保険条例
昭和36年3月31日条例第5号
猿払村国民健康保険条例
目次
第1章 猿払村が行う国民健康保険(第1条)
第2章 猿払村国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第9条)
第5章 保健事業(第10条-第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 削除
第8章 罰則(第16条-第20条)
附則
第1章 猿払村が行う国民健康保険
(猿払村が行う国民健康保険)
第1条 猿払村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 猿払村国民健康保険運営協議会
(猿払村国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 猿払村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(報酬及び費用弁償)
第3章 被保険者
(被保険者とする外国人)
第4条 日本の国籍以外の国籍を有するもので、本村の住民基本台帳に記録された者は、被保険者とする。
第5条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際給付に要する費用の額に相当する額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
第7条 削除
(療養の給付)
第7条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項第4号については、同条第2項によりこの給付を行うものとする。
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として30,000円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 猿払村は、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康づくり運動
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(4) 診療所
(5) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第13条 猿払村は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条及び第15条 削除
第8章 罰則
第16条 猿払村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し20,000円以下の過料に処する。
第17条 猿払村は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料に処する。
第18条 猿払村は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和37年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の保険税から適用する。
附 則(昭和41年6月30日条例第7号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年4月1日以降に生じた支給該当者より適用する。
附 則(昭和49年3月18日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月22日条例第28号の1)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日以降に生じた高額療養費の支給該当者より適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第8条の改正規定は、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日条例第10号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月18日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第16条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月26日条例第22号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後における被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後における被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後における被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後における被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月12日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人被保険者の経過措置)
5 この条例施行の際現に猿払村国民健康保険条例(以下「国保条例」という。)の改正前の規定による国民健康保険の被保険者である外国人(以下「外国人被保険者」という。)にあっては、この条例による改正後の国保条例の相当規定による外国人被保険者とみなす。
附 則(平成25年6月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る猿払村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この条例の施行の日前の出産に係る猿払村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 診療所及び介護医療院の開設に係る手続、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際に、現に廃止前の猿払村国民健康保険病院事業の設置等に関する条例に基づき設置された猿払村国民健康保険病院に入院していた者が、引き続き猿払村国民健康保険診療所に入院した場合は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。