○猿払村立学校通学区域規則
昭和27年6月8日教育委員会規則第8号
猿払村立学校通学区域規則
猿払村立学校通学区域を次のとおり設定する。

学校名

通学区域

鬼志別小学校

猿払村鬼志別東町、鬼志別西町、鬼志別南町、鬼志別北町、豊里、小石、猿払、狩別、浜猿払及び芦野一円

知来別小学校

猿払村知来別一円

浜鬼志別小学校

猿払村浜鬼志別一円

浅茅野小学校

猿払村浅茅野及び浅茅野台地一円

拓心中学校

猿払村一円

附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日教委規則第22号)
この規則は、平成13年2月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。