○足寄町営温泉浴場設置及び管理に関する条例
令和4年12月1日条例第23号
足寄町営温泉浴場設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、足寄町営温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康の維持増進及び福祉の向上を図るため、温泉浴場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 温泉浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄町営温泉浴場
(2) 位置 足寄郡足寄町西町2丁目2番地64
(事業)
第4条 温泉浴場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉浴場の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入浴料)
(入浴料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、入浴料を減免することができる。
(入浴料の還付)
第7条 既に納めた入浴料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉浴場の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 温泉浴場の施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉浴場の管理上支障があると認められるとき。
(販売行為等の禁止)
第9条 町長の許可を受けた者以外の者は、温泉浴場の施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により温泉浴場の施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に温泉浴場の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 温泉浴場の運営及び維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 入浴料の設定及び徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉浴場の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 町長は、適当と認めるときは、第5条に規定する入浴料を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 町長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。
6 第5条に規定する入浴料の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長と協議し、承認を受けて、別に定めることができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
(指定管理者の原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行の日前においても、足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年足寄町条例第17号)の規定により行うことができる。
別表(第5条関係)

区分

入浴料

1回券

回数券(6回)

定期券(1か月)

大人

18歳以上(高校生は除く。)

400円

2,000円

4,000円

中人

中学生及び高校生

300円

1,500円

3,000円

小人

小学生

100円

500円

1,000円

高齢者

町内在住70歳以上

200円

1,000円

2,000円