○足寄町図書館設置条例
平成30年9月19日条例第16号
足寄町図書館設置条例
(設置)
第1条 町民の教育と文化の向上発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき足寄町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 足寄町図書館
位置 足寄郡足寄町南1条5丁目3番地
(職員)
第3条 図書館に館長及び司書その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品又は図書資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失により図書館資料及び設備、備品等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、相当の現品又は代価をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
(図書館協議会)
第6条 図書館に、法第14条の規定による足寄町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7名以内とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(分館)
第7条 図書館に次のとおり分館を置く。
名称 足寄町図書館児童館分館
位置 足寄町南6条2丁目2番地2(足寄町児童館内)
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年11月18日から施行する。