○足寄町社会体育施設管理運営規則
平成17年8月5日教育委員会規則第6号
足寄町社会体育施設管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、足寄町公園条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)で設置された社会体育施設(別表第1)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設の管理運営のため、施設管理者及び必要な職員を置くことができる。
(施設利用時間)
第3条 施設の利用時間は、別表第2のとおりとし、野外社会体育施設の使用時間は、原則として日の出から日没までとする。なお、照明設備を有する施設は午後9時までとする。ただし、足寄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第3条第2項の規定により施設を使用しようとする者は、使用日の3カ月から7日前までに、足寄町社会体育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用の当日に申し出て、占用者等の確認をし許可を受けなければならない。
3 個人使用の許可を受けようとする者(幼児及び町内高校生以下を除く。)は使用料と引き換えに、個人利用券(第1号の2様式)の交付を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条第1項の使用を許可した場合は、足寄町社会体育施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)(第2号様式)を申請者に交付する。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を、係員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 アマチュアスポーツ団体が施設を占有し使用する場合は、引き続き5日を超えることができない。
2 町外の使用者及び収益等を目的として使用する者、並びにスポーツ以外の催物等で使用するときは、引き続き2日を超えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(使用の変更)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ使用許可書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取り消しをしようとするときは、足寄町社会体育施設使用取消願(第3号様式)に使用許可書を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(使用の不許可)
第8条 教育委員会は、施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備え付け物件をき損、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他施設の管理運営上適当と認めがたいもの
2 前項の規定により使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第16条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、足寄町社会体育施設使用料減免申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、足寄町社会体育施設使用料減免許可(不許可)通知書(第5号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。
3 使用料の減免基準は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合とする。
(1) 使用料及び電気料をともに免除するもの
ア 国・地方公共団体の使用
イ 町内の自治会及び自治会連合会の使用
ウ 町内の単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の使用
エ 町内の社会福祉協議会及び民生委員協議会等、行政と一体となって公益事業を行う団体の使用
オ 町内の保育機関、教育機関、その他行政と一体となって教育事業を行う団体の使用
カ 災害、その他緊急の事情による応急の使用
(2) 使用料及び電気料をともに9割免除するもの
ア 町内の体育協会加盟団体、その他のスポーツ団体
イ 町内の文化協会加盟団体、生涯学習サークル等
(3) 使用料を8割免除するもの
その他農林商工関係団体、社会教育関係団体、学校教育関係団体、民生福祉関係団体、労働関係団体等がその団体の目的により使用するとき。
(4) その他特別な事由があると認めた場合は、使用料及び電気料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 条例第17条ただし書きの規定による使用料の返還は、次の各号のいずれかに該当した場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の3日前までに使用の変更、又は取りやめを申し出たとき。
(3) 前各号の規定にかかわらず教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(プログラム等の提出)
第11条 施設を競技会、その他これに類する催物のために使用する者は、事前にプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。
(職員の立入)
第12条 使用者は、施設管理上必要な職員の立ち入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外は使用しないこと
(2) 許可なく施設内外(敷地内を含む)で物品の販売、金品の募金、寄付、及び飲食物提供等の行為をしないこと。
(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等を設置しないこと。
(4) 建物付属施設、備付物件等の使用については、使用上の留意事項を確認の上、適正に使用すること。
(5) 使用団体の責任者は、使用者又は入場者等の整理を適切に行い、事故防止に努めること。
(6) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具、物件等を所定の場所に返還して、係員の点検を行うこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第14条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙(施設内は禁煙)しないこと。
(2) 場内を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(入場者の規制)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) 教育委員会が明らかに場内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(目的外使用の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(特別な施設等の許可)
第17条 使用者は、施設の使用に当たり特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、足寄町社会体育施設特別設備申請書(第6号様式)を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に伴う諸経費は、使用者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の申請を許可する場合は、足寄町社会体育施設特別設備許可書(第7号様式)を申請者に交付する。
(許可の取消等)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は、使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第8条第1項第1号から第3号に該当すると認めるとき。
(4) その他教育委員会が必要あると認めたとき。
(現状回復の義務)
第19条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用者の賠償責任)
第20条 使用者は、故意又は使用者の責めに帰すべき過失により、社会体育施設の建物、付属施設、設備、その他備付物件をき損、汚損、若しくは滅失した場合は、教育委員会が裁定する損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年3月6日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第1条関係)
足寄町公園条例で設置された社会体育施設の名称及び所在等

区分

種別

名称

場所

主な施設及び名称

都市公園

総合公園

里見が丘公園

足寄郡足寄町里見が丘7、33番地

自由広場



同

クラブハウス



同

野球場



同

テニスコート



同

弓道場



同

和弓遠的場



同

陸上競技場



同

パークゴルフ場(グリーン・ウエスト)



足寄郡足寄町常盤3、9番地

パークゴルフ場



同

サッカー場

その他の公園


里見が丘公園

足寄郡足寄町里見が丘17番地

スキー場


町民センター緑地公園

足寄郡足寄町南1条5丁目2番地

パークゴルフ場


上利別本町公園

足寄郡足寄町上利別本町20番地

パークゴルフ場


芽登本町公園

足寄郡足寄町芽登本町15番地1

パークゴルフ場

別表第2(第3条関係)
足寄町社会体育施設の利用時間

区分

種別

主な施設及び名称

利用時間

都市公園

総合公園


午前

午後

夜間


自由広場

日の出

日没



クラブハウス

9時

17時

21時まで


野球場

日の出

日没



テニスコート

日の出

日没

21時まで


弓道場

日の出

日没

21時まで


和弓遠的場

日の出

日没



陸上競技場

日の出

日没



里見が丘パークゴルフ

日の出

日没



パークゴルフ場(ときわ)

日の出

日没



サッカー場(ときわ)

日の出

日没

21時まで






その他の公園

里見が丘公園スキー場

平日

日の出

日没

21時まで


土・日 日の出

日没


町民センター緑地公園パークゴルフ場

日の出

日没


上利別本町公園パークゴルフ場

日の出

日没


芽登本町公園パークゴルフ場

日の出

日没






備考
・ 施設管理者が当該施設の維持・管理業務のため、使用できない場合は上記の時間帯であっても不許可となることがあります。
・ 夜間照明器具が設置されている施設は、原則午後9時までとなりますが、大会や教室の開催等によって、使用時間の延長が余儀なくされる場合には、上記時間によらない場合もあります。
また、夜間照明の点灯開始時刻は、夏と冬時間によって変更があります。
・ 野外体育施設は、原則通年使用可能ですが、利用時期・目的等により制限されることがあります。その都度お知らせにより周知いたします。
第1号様式(第4条関係)
第1号の2様式(第4条関係)
第1号の3様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第17条関係)
第7号様式(第17条関係)