○足寄動物化石博物館設置及び管理条例
平成9年9月16日条例第17号
足寄動物化石博物館設置及び管理条例
(設置)
第1条 教育、学術及び文化の発展に寄与するため、足寄動物化石博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(目的)
第2条 博物館は海生哺乳類化石を中心に自然史資料を保管、研究し、それらを公開、活用することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄動物化石博物館(愛称 フォストリーあしょろ)
(2) 位置 足寄郡足寄町郊南1丁目29番25
(職員)
第4条 博物館に館長、学芸員、その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第5条 博物館展示室に入室しようとする者から、観覧料を徴収する。
(観覧料の減免)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、博物館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は利用者の責に帰すべき過失により資料又は施設設備をき損、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に博物館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に博物館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(2) 博物館の施設及びその設備の維持管理に関する業務
(3) 博物館の観覧料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、納付される観覧料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行日前においても、足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により行うことができる。
附 則(令和6年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
足寄動物化石博物館展示室観覧料
区分 | 常設展示 | 特別展示 |
個人 | 一般 | 400円 | 特別展示観覧料については、町長がその都度定める。 |
小学生・中学生・高校生満65歳以上 | 200円 |
団体 | 一般 | 300円 | |
小学生・中学生・高校生満65歳以上 | 150円 | |
備考
1 幼児、町内の小学生及び中学生が観覧する場合は無料とする。
2 団体は、20人以上とする。