○足寄町立小・中学校通学区域に関する規則
平成5年7月9日教育委員会規則第7号
足寄町立小・中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 足寄町立小・中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第2項に基づき、足寄町立小・中学校の通学区域は、
別表のとおりとする。ただし、正当と認める特別の理由があるときは通学区域外の学校を指定することができる。
(区域外通学の許可の手続等)
第3条 第2条ただし書きの規定により通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする児童生徒の保護者(親権を行う者。親権を行う者がいないときは、後見人をいう。以下同じ。)は、就学指定校変更申請書(
別記様式1)をもって教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、許可又は不許可を当該保護者に通知するとともに、申請を許可したときは、通学すべき学校を指定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和7年12月19日教委規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校の名称 | 通学区域 |
足寄小学校 | 南1条1~5丁目 | 栄町1~2丁目 | 里見が丘 |
南2条1~5丁目 | 北1条1~4丁目 | 西町1~9丁目 |
南3条1~5丁目 | 北2条1~4丁目 | 美盛 |
南4条1~6丁目 | 北3条1~2丁目 | 常盤 |
南5条1~6丁目 | 北4条1~2丁目 | 郊南1~2丁目 |
南6条1~7丁目 | 北5条1丁目 | 共栄町 |
南7条1~4丁目 | 北6条1丁目 | 中矢の一部 |
旭町1~5丁目 | 中足寄 | 鷲府 |
下愛冠1~4丁目 | 稲牛 | 平和 |
愛冠 | 新町 | |
螺湾小学校 | 螺湾本町・螺湾・上螺湾・上足寄・上足寄本町・茂足寄 |
大誉地小学校 | 白糸・上利別・上利別本町・大誉地・大誉地本町 |
芽登小学校 | 中矢の一部・芽登・芽登本町・茂喜登牛・喜登牛 |
足寄中学校 | 足寄町行政区域の全部 |
別記様式1(第3条関係)