○更別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年6月25日条例第28号
更別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
更別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第13号)の全部改正(平成15年6月条例第28号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本村の廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系一般廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(村の責務)
第3条 村は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 村は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど、その効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 村は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなどにより廃棄物の減量に努めなければならない。
4 村は、廃棄物の減量及び適正な処理について村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
5 村は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、村民及び資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう務めなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものは、自らが処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 村民は、商品を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不要品の活用に努めなければならない。
3 村民は、廃棄物の再利用を促進するための集団資源回収等の活動に自主的に参加することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
4 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場、堤防、用水路その他の公共の場所を汚してはならない。
3 土木、建設等工事の施行者は、不法投棄を誘発せず、美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第6条の2 村長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用にあたってごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう容器に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行い、併せて、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
3 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
第2章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、村が処理する区域(以下「処理区域」という。)、処分の方法等基本的事項を周知するものとする。
2 村長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を周知するものとする。
(村が処理する一般廃棄物)
第8条 村は、家庭系一般廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条及び第11条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 村長は、その処理区域内において多量の一般廃棄物を排出する土地又は建物の所有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する土地又は建物の占有者とは、次の各号に定める者とする。
(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他村長が必要と認めた者
3 前項に規定する土地又は建物の占有者は、当該廃棄物を破砕、圧縮等の方法によりあらかじめ前処理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第11条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業を行おうとする者は、規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業許可証の有効期間は、2年とする。
(浄化槽清掃業の許可)
第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を行おうとする者は、規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業許可証の有効期限は、2年とする。
(運搬すべき場所の指定)
第13条 一般廃棄物処理許可業者及び浄化槽清掃許可業者が収集した廃棄物は村長の指定した場所に運搬し、適正に処分しなければならない。ただし、村長が公衆衛生上支障がないと認め許可したときはこの限りでない。
(村民等の協力義務)
第14条 村民は、一般廃棄物を搬出するときは、廃棄物を容器等に収納し、散乱防止等に留意し、常に一般廃棄物の搬出場所を清潔にしておかなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、村長の定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、村が行う一般廃棄物の収集に対して、有毒性、感染性、引火性のあるもの等危険性のあるもの又は著しく悪臭を発するもの及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要するもので規則で定めるものを排出してはならない。
4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第15条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処置することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分をさせなければならない。
(村が処理することができる産業廃棄物)
第16条 法第10条第2項の規定により村が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で規則で定めるものとする。
(適正処理困難物の指定)
第17条 村長は、村が処理を行う一般廃棄物のうち、村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 村長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(犬、猫等の死体の取扱い)
第17条の2 住民等は、犬、猫等の死体を見つけ、自ら処分できないときは、他の廃棄物と区分し、速やかに村長に申し出なければならない。
(動物飼育者の清掃)
第17条の3 家畜又は動物を飼育する者は、常に飼育する建造物及びその周辺の汚物を清掃し、害虫の発生防止及び駆除並びに悪臭防止に努めなければならない。
2 前項の飼育者は、ふん尿を運搬しようとするときは、ふん尿が飛散し、流出し、悪臭が発散するおそれのない方法により運搬しなければならない。
第3章 処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 し尿処理手数料は、処理区域内の土地又は建物の占有者から別表第2に定める額を一般廃棄物処理業許可業者が直接徴収する。
4 村長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料の一部又は全部を免除することができる。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)

区分

種類

金額

燃やせるごみ

5リットル袋

20円

10リットル袋

40円

20リットル袋

80円

30リットル袋

120円

45リットル袋

160円

燃やせないごみ

5リットル袋

20円

10リットル袋

40円

20リットル袋

80円

30リットル袋

120円

45リットル袋

160円

大型ゴミ

1個

500円

別表第2(第18条関係)

区分

基本量

基本料金

備考

更別村全域

400リットルまで

3,760円

(リットル当たり9.4円)

400リットルをこえ50リットル増す毎に

470円

特殊料金

(し尿全体が凍結し、又は乾固、半乾固のため、特殊作業器具により破砕し、水を添加して吸引するもの)

(1) 凍結等により、吸引不能のものは上記により算定した額の5割増とする。

(2) 乾固又は半乾固時の作業においては、下記算定式により算出した排泄量に上記の単価を掛け合せた金額とする。

排泄量=1.2リットル/日×(在住人数)×(前回汲取から当日までの日数)

付記 400リットル以上50リットル増す毎における基本量は、50リットルに満たないものは50リットルとみなして算定する。