○更別村障害者地域生活支援事業施行規則
平成18年9月29日規則第18号
更別村障害者地域生活支援事業施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 障害者地域生活支援事業
第1節 理解促進研修・啓発事業(第6条・第7条)
第2節 自発的活動支援事業(第8条・第9条)
第3節 相談支援事業(第10条・第11条)
第4節 成年後見制度法人後見支援事業(第12条・第13条)
第5節 意思疎通支援事業(第14条―第20条)
第6節 日常生活用具給付等事業
第1款 日常生活用具給付等事業(第21条―第32条)
第2款 住宅改修費給付事業(第33条―第42条)
第3款 点字図書給付事業(第43条―第50条)
第7節 手話奉仕員養成研修事業(第51条―第53条)
第8節 移動支援事業(第54条―第65条)
第9節 更生訓練費給付事業(第66条―第71条)
第10節 訪問入浴サービス事業(第72条―第84条)
第11節 障害者地域活動支援センター事業(第85条―第90条)
第12節 日中一時支援事業(第91条―第103条)
第13節 福祉ホーム事業(第104条―第105条)
第3章 雑則(第106条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 居住地特例 法第6条に規定する自立支援給付の決定を行い障害者支援施設に入所するにあたり、障害者等が入所する前に居住地を有していた市町村が入所に係る支給決定等及び給付の実施主体となることをいう。
(2) 居住地特例地 前号により実施主体となる市町村をいう。
(3) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(4) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
(5) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級の障害者等をいう。
(事業内容)
第3条 村長は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(平成18年8月1日障発第0801002号)による地域生活支援事業実施要綱(以下「厚生労働省要綱」という。)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 厚生労働省要綱に基づく理解促進研修・啓発事業
(2) 厚生労働省要綱に基づく自発的活動支援事業
(3) 厚生労働省要綱に基づく相談支援事業
(4) 厚生労働省要綱に基づく成年後見制度法人後見支援事業
(5) 厚生労働省要綱に基づく意思疎通支援事業
(6) 厚生労働省要綱に基づく日常生活用具給付等事業
(7) 厚生労働省要綱に基づく手話奉仕員養成研修事業
(8) 厚生労働省要綱に基づく移動支援事業
(9) 厚生労働省要綱に基づく更生訓練費給付事業
(10) 厚生労働省要綱に基づく訪問入浴サービス事業
(11) 厚生労働省要綱に基づく障害者地域活動支援センター事業
(12) 厚生労働省要綱に基づく日中一時支援事業
(13) 厚生労働省要綱に基づく福祉ホーム事業
(給付の対象者)
第4条 更別村障害者地域生活支援事業の給付を受けられる対象者は、原則として、村内に居住地を有する障害者等とする。ただし、第5条及び第15条の規定による場合はこの限りでない。
(居住地特例)
第5条 更別村が自立支援給付を決定している障害者等が、居住地特例により村外の障害者支援施設等に入所している場合、当該入所施設の所在する市町村において法第77条の規定に基づき定める地域生活支援事業の給付を受けられない場合については、居住地特例を適用し、村長が必要と認めるときは、更別村障害者地域生活支援事業を支給するものとする。
2 居住地特例地が他の市町村である障害者等は、居住地特例地である市町村(以下この章において「当該市町村」という。)が給付する地域生活支援事業を優先的に受けるものとし、当該市町村により給付されない場合に限り、村長が必要と認めるときは、更別村障害者地域生活支援事業を支給するものとする。
第2章 障害者地域生活支援事業
第1節 理解促進研修・啓発事業
(目的)
第6条 理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、研修・啓発を通じて障害者等への理解を深め、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第7条 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。
(1) 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。
(2) 村民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、事業所職員やサービス利用者と交流し、障害者に対して必要な配慮・知識や理解を促す。
(3) 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの村民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。
(4) 障害者等に対する理解の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。
第2節 自発的活動支援事業
(目的)
第8条 自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等やその家族、村民等による自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第9条 自発的活動支援事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。
(1) 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援する。
(2) 障害者等を含めた災害対策活動を支援する。
(3) 障害者等の孤立を防ぐための見守り活動を支援する。
(4) 障害者等が、仲間と話し合い、自分達の権利や自立のための社会に働きかける活動や障害者等に対する社会復帰活動を支援する。
(5) 障害者に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。
第3節 相談支援事業
(目的)
第10条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(事業の内容)
第11条 相談支援事業において実施する内容は次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 障害者自立支援協議会の運営
第4節 成年後見制度法人後見支援事業
(目的)
第12条 成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第13条 成年後見制度法人後見支援事業において実施する内容は次のとおりとする。
(1) 法人後見実施のための研修
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見の適正な活動のための支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、法人後見の活動の推進に関する事業
第5節 意思疎通支援事業
(目的)
第14条 意思疎通支援事業は、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳又は要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化により聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(手話通訳者の派遣対象者)
第15条 手話通訳者の派遣を受けることができるものは、第4条の規定にかかわらず、北海道内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者がいなければ、健常者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。
(要約筆記者の派遣対象者)
第16条 要約筆記者の派遣を受けることができるものは、聴覚障害者等で、要約筆記者がいなければ、健常者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。
(手話通訳者等の派遣)
第17条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当して外出の際に、意思の疎通が円滑に行えないことにより社会生活上支障があると認められる場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 保健・医療・福祉に関すること。
(2) 官公庁等における手続き等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 地域生活における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。
(6) 雇用、労働等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。
(8) その他、村長が必要と認めたもの。
2 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としない。
(1) 商業目的、営利目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
(3) その他公序良俗に反すると認められる場合
(手話通訳者等)
第18条 派遣する手話通訳者等は、北海道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると認める者を派遣できる団体等に委託するものとする。
(派遣の申請手続き及び決定)
第19条 手話通訳者等の派遣の手続きは次のとおりとする。
(1) 手話通訳者等の派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の1週間前までに手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 村長は、受理した申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(3) 村長は、前号の規定により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。
(利用者負担)
第20条 手話通訳者等の派遣に係る利用者負担は無料とする。ただし、村長が認める場合はこの限りでない。
第6節 日常生活用具給付等事業
第1款 日常生活用具給付等事業
(目的)
第21条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この款において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この款において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第22条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とし、次の各号に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(1) 用具の給付の対象者は、障害者等及び世帯員それぞれの市町村民税所得割課税額が46万円未満である世帯に属する場合に限り給付する。この場合、4月から6月の申請にあっては、前年度の市町村民税所得割課税額にて調査し、7月から3月の申請にあっては、当該年度の市町村民税所得割課税額にて調査する。
(2) 用具の貸与の対象者は、別表第1の「対象者」欄に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請及び決定)
第23条 用具の給付を受けようとする障害者等又は現にこの者を扶養する者は、日常生活用具給付・貸与申請書(別記第3号様式)に当該用具の見積書、当該年度(4月から6月の申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税課税証明書及び市町村民税非課税世帯の者にあっては、あわせて前年所得が確認出来る書類の写しを添付して村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容が給付等の基準に該当するか審査してその可否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(別記第4号様式)又は日常生活用具貸与決定通知書(別記第5号様式)及び日常生活用具給付券(別記第6号様式)又は日常生活用具給付・貸与却下通知書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付等)
第24条 前条の規定により給付の決定を受けた者は、用具を納入する業者に対し、日常生活用具給付券を提出し、用具の納入を受けるものとする。
(用具の給付基準額)
第25条 日常生活用具の給付等に要する費用の基準額は、別表第1の「給付基準額」欄に定める額に消費税及び地方消費税を加えた額を限度とする。
(費用の負担)
第26条 用具の給付を受けた者又は現にこの者を扶養する者(以下この款において「受給者」という。)は、用具の購入等に要した費用(給付基準額を上回る場合は、給付基準額とする。)の原則1割を負担するものとし、用具の納入を受ける際、業者に直接支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する受給者は、月に負担する費用は、該当する区分の月額負担上限額をもって負担することとする。
(1) 受給者が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の場合 月額負担上限額0円
(2) 受給者が市町村民税課税世帯の場合 月額負担上限額37,200円
2 受給者が前項各号の一に該当する者にあっては、前項において受給者が負担する費用と第35条において受給者が負担する費用を合算した額をもって、前項各号の月額負担上限額を限度とし、負担するものとする。
3 受給者が負担する額は、原則として用具の引渡しの日に用具の納入業者に直接支払うものとする。
(用具の貸与)
第27条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者入所施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の支払・請求)
第28条 村長は、用具を納入した業者からの請求に基づき、用具の購入等に要した費用から、受給者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。なお、請求には、日常生活用具給付券を添付させるものとする。
(遵守事項)
第29条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができるものとする。
2 用具の貸与を受けた者又はこの者を扶養する者は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。又、用具を棄損・滅失したときは、直ちにその状況を村に報告し、その指示に従わなければならない。
3 村長は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき又は前項の規定に反したときは、当該用具を返還させることができる。
(再交付)
第30条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り再交付することができるものとする。
(排泄管理支援用具及び情報・意思疎通支援用具の特例)
第31条 村長は、排泄管理支援用具又は情報・意思疎通支援用具である「人工鼻」若しくは「気管孔プロテクター」を給付するにあたり、給付される用具が日々使用するものである事から、申請者の手続きの利便を考慮し、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付する事が出来るものとする。
(2) 1枚の給付券につき、2箇月まで給付する事が出来るものとする。
(3) 前号の規定により給付する場合、受給者の負担する額については、1箇月に必要とする排泄管理支援用具又は「人工鼻」若しくは「気管孔プロテクター」の購入等に要する費用に対する自己負担額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(給付等台帳の整備)
第32条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。
第2款 住宅改修費給付事業
(目的)
第33条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等又は現にこの者を扶養する者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第34条 給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する学齢児以上の障害者等であって、身体障害者手帳の交付を受けている障害の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)又は難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者とする。
(2) 前号に規定する者及びその世帯員それぞれの市町村民税所得割課税額が46万円未満である場合に限り給付する。この場合、4月から6月の申請にあっては、前年度の市町村民税所得割課税額にて調査し、7月から3月の申請にあっては、当該年度の市町村民税所得割課税額にて調査する。
(費用の負担)
第35条 住宅改修費の給付を受けた者又は現にこの者を扶養している者(以下この款において「受給者」という。)が、月に負担する費用は、第26条の規定に基づき負担するものとする。この場合、「用具の購入等に要した費用」とは、「住宅給付費の給付に要した費用」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により費用を負担する場合、受給者が第26条第1項各号の一に該当する者にあっては、月に負担する費用について、第6節第1款に要した費用を合算した額により、第26条第1項各号に掲げる該当区分の月額負担上限額を限度とし、負担するものとする。
(住宅改修の範囲)
第36条 住宅改修費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第37条 住宅改修費の給付は、現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、村長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第38条 住宅改修費の給付は原則1回とする。
2 住宅改修に要する費用の限度額については、20万円とする。
(給付の手続)
第39条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又は現にこの者を扶養している者は、住宅改修費給付申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 住宅改修費工事計画書(別記第9号様式)
(2) 工事見取図
(3) 住宅改修費工事承諾書(賃貸住宅に居住している者に限る。)(別記第10号様式)
(4) 当該年度の市町村民税課税証明書(4月から6月の申請にあっては、前年度の市町村民税課税証明書とする。)
(5) 市町村民税非課税世帯の者にあっては、前年所得が確認出来る書類
(給付の決定)
第40条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該障害者等の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、速やかに住宅改修費給付事業調査書(別記第11号様式)を作成し、給付の可否を決定するものとする。
2 村長は、給付することを決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(別記第12号様式)及び住宅改修費給付券(別記第13号様式)を前条の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。
3 村長は、申請を却下したときは、住宅改修費給付却下決定通知書(別記第14号様式)を申請者に交付するものとする。
(工事内容の変更)
第41条 前条第2項の給付の決定を受けた者は、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに住宅改修費工事変更届(別記第15号様式)を村長に提出し、承諾を受けなければならない。
(費用の支払・請求)
第42条 村長は、住宅改修を行った業者からの請求に基づき、住宅改修に要した費用から、受給者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。なお、請求には、住宅改修費給付券を添付させるものとする。
第3款 点字図書給付事業
(目的)
第43条 点字図書給付事業は、視覚障害者並びに視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付の対象者)
第44条 給付の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者並びに視覚障害児とする。
(給付対象の点字図書及び出版施設)
第45条 点字図書は、別表第2に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書(月刊や週刊等で発行される雑誌は除く。)とする。
(給付の限度)
第46条 点字図書の給付は、対象者1人につき、点字図書を年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならない場合を除く。
(給付の申請及び決定)
第47条 点字図書の給付を受けようとする対象者(視覚障害児にあっては、その扶養義務者。以下「申請者」という。)は、あらかじめ電話等により出版施設に対し、給付を求める点字図書の内容を記載した点字図書発行証明書(別記第16号様式。以下「証明書」という。)の送付を求め、これに本人記入事項を加え村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、当該視覚障害者・出版施設等の記載事項を確認し、適格であるときは、証明書の証明欄に押印し、申請者に交付するものとする。
3 申請者は、前項の規定により証明書の交付を受けたときは、証明書に自己負担額を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第48条 前条第2項の規定による証明書の交付を受けた申請者が支払う自己負担額は、証明書に記載されている額(一般図書の購入価格相当額)とし、出版施設に直接支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第49条 村長は、点字図書の給付等の状況を明確にするため、点字図書給付台帳(別記第17号様式)を整備するものとする。
(費用の請求)
第50条 村長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
第7節 手話奉仕員養成研修事業
(目的)
第51条 手話奉仕員養成研修事業は、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得したものを養成し、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業の内容)
第52条 村長は、聴覚障害者等との交流活動の促進、村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を実施する。
(事業の委託)
第53条 村長は、事業の目的を達成するため、村長が適当と認める団体等に事業を委託することができる。
第8節 移動支援事業
(目的)
第54条 移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第55条 村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(事業の委託)
第56条 この事業は、法の規定による居宅介護等のサービスを提供する指定事業所を運営する社会福祉法人等(以下この節において「受託法人」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第57条 事業の対象者は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要であると村長が認めた者とする。
(申請)
第58条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第18号様式)を村長に提出するものとする。
(決定)
第59条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、利用を決定したときは、移動支援事業利用依頼書(別記第20号様式)により受託法人に通知するものとする。
(利用の取消し)
第60条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第61条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、村より委託を受けた団体等に直接依頼するものとする。
(事業の利用に要する経費)
第62条 事業の利用に要する経費は、次の表に掲げるとおりとする。

利用時間

利用単価

身体介護を伴う

身体介護を伴わない

~0.5時間未満

2,370円

820円

~1.0時間未満

4,120円

1,550円

~1.5時間未満

5,980円

2,320円

以後30分ごと

720円を加算する。

720円を加算する。

(利用者負担額)
第63条 第59条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、前条に掲げる事業の利用に要する経費の1割の額を負担するものとし、受託法人に支払うものとする。
2 利用者が第55条第2号による場合は、1人の利用者につき50パーセントの減算をする。
3 利用者が、当該給付を受けられる限度は、月10日までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用料の免除)
第64条 村長は、利用者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯又は当該年度(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯である場合には、利用料の全額を免除することができる。
2 前項による利用料の免除を申請する者は、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除申請書(別記共通第1号様式)を移動支援事業利用申請書の提出時に、あわせて提出しなければならない。
3 村長は前項による申請書の提出があったときは、第1項の規定に該当するか審査のうえ、免除の可否を決定し、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除決定(却下)通知書(別記共通第2号様式)により当該申請者へ通知しなければならない。
(費用の支払・請求)
第65条 村長は、受託法人からの請求に基づき、事業の利用に係る経費から利用者が直接委託事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第9節 更生訓練費給付事業
(目的)
第66条 更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第67条 事業の対象者は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(支給額)
第68条 更生訓練費の支給額は、訓練の経費及び訓練のため通所に要する経費を合算し村長が認めた額とする。
(申請)
第69条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第21号様式)を村長に提出するものとする。
(決定)
第70条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(別記第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領等)
第71条 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領について、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、申請者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(別記第23号様式)により行うものとする。
第10節 訪問入浴サービス事業
(目的)
第72条 訪問入浴サービス事業は、重度身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔を保持し、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第73条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する重度身体障害者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 居宅において常に臨床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(事業内容)
第74条 訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 訪問入浴サービスの給付回数は、月10回までを限度として給付するものとする。
(申請)
第75条 訪問入浴サービスを受けようとする者又はその家族等(以下この節において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(別記第24号様式)とともに訪問入浴サービス利用診断書(別記第25号様式)及び訪問入浴サービス利用誓約書(別記第26号様式)を添付して利用を希望する7日前までに村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、訪問入浴サービスの提供の可否を決定して、訪問入浴サービス決定(却下)通知書(別記第27号様式)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(別記第28号様式)に記録するものとする。
(届出及び意見書更新の義務)
第76条 前条第2項の規定による訪問入浴サービスの提供の決定の通知を受けた者又はその家族(以下この節において「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(別記第29号様式)により、速やかに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、利用の変更を決定し、訪問入浴サービス利用変更決定通知書(別記第30号様式)により通知するものとする。
(遵守事項)
第77条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1名以上の付添人が立ち会うこと。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、看護職員又は介護職員に伝えること。
(3) 医師の診断等により、入浴等において注意すべき事項がある場合は、入浴前に看護職員又は介護職員に伝えること。
(4) 看護職員又は介護職員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第78条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
2 村長は、前項の規定により入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用廃止・(停止)通知書(別記第31号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業の利用に係る経費)
第79条 この事業に係る経費を以下のとおり定める。
(1) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が訪問入浴介護を行った場合 1回14,375円
(2) 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人が訪問入浴介護を行った場合 1回13,656円
(3) 全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を看護職員1人及び介護職員2人にて行った場合 1回10,062円
(4) 全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を介護職員3人にて行った場合 1回9,559円
(利用者の負担)
第80条 利用者等は、前条に定める事業の利用に係る経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。
(利用料の免除)
第81条 村長は、利用者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯又は当該年度(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯である場合には、利用料の全額を免除することができる。
2 前項による利用料の免除を申請する者は、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除申請書(別記共通第1号様式)を訪問入浴サービス利用申請書の提出時に、あわせて提出しなければならない。
3 村長は前項による申請書の提出があったときは、第1項の規定に該当するか否か審査のうえ、免除の可否を決定し、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除決定(却下)通知書(別記共通第2号様式)を申請者へ通知するものとする。
(事業の委託)
第82条 この事業は、法の規定による居宅介護等のサービスを提供する指定事業所を運営する社会福祉法人等に委託するものとする。
2 村長は、訪問入浴サービス事業を団体等に委託した場合は、訪問入浴サービスの利用決定に伴い、訪問入浴サービス利用依頼書(別記第32号様式)により委託した団体等に依頼するものとする。また、利用の変更、停止又は廃止を決定した場合も、同様に文書にて委託した団体等に通知するものとする。
(委託を受けた者の責務)
第83条 前条の規定により委託を受けた者(以下この節において「委託事業者」という。)はこの事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委託事業者は、本事業の内容を熟知し、利用者の利用回数の管理等を行い、利用者に不利益とならないよう努めなければならない。
(費用の支払・請求)
第84条 村長は、委託をした業者からの請求に基づき、事業の利用に係る経費から、利用者等が直接委託事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第11節 障害者地域活動支援センター事業
(目的)
第85条 障害者地域活動支援センター事業は、障害者等が創作的活動又は生産活動の機会を提供する地域活動支援センターに通所することにより、職業訓練、社会参加及び地域社会との交流の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第86条 村長は、障害者等に対し当該障害者等の状況に応じ、次の事業を行う地域活動支援センターの利用決定を行うものとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会を提供する事業
(2) 地域社会との交流促進のための事業
(3) その他、村長が必要と認めた事業
(申請)
第87条 障害者地域活動支援センター事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、障害者地域活動支援センター利用申請書(別記第33号様式)を村長に提出するものとする。
(決定)
第88条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、通所を希望する障害者地域活動支援センターの利用定員の空き状況を調査して通所の可否を決定し、その旨を障害者地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(別記第34号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第89条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担)
第90条 障害者地域活動支援センター事業にかかる利用者負担は無料とする。ただし、本事業において提供されるサービスに要する費用のうち、利用者が負担することが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
第12節 日中一時支援事業
(目的)
第91条 日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している保護者の一時的な休息時間を確保することにより、身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第92条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 日中、障害福祉サービスの事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他村長が必要と認めた支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。
(2) 利用者の必要に応じて、送迎、食事、入浴のサービスを行うものとする。
(3) 利用量については、月15日までを限度とし、3月、4月、5月、7月、8月、12月、1月においては、最大10日を上乗せすることができる。
(事業の委託)
第93条 この事業は、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下この節において「受託法人」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第94条 事業を利用することができる者は、一時的に見守り等の支援が必要と村長が認めた障害者等とする。
(申請)
第95条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第35号様式)を村長に提出するものとする。
(決定)
第96条 村長は、前条の規定による申請書を受理した時は、その内容を審査して利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第36号様式)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、利用を決定したときは、日中一時支援事業利用依頼書(別記第37号様式)により受託法人に通知するものとする。
(利用の取消し)
第97条 村長は、前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下この節において「利用者」という。)が第60条第1号から第3号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(利用の方法)
第98条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、村より委託を受けた受託法人に直接依頼するものとする。
(事業の利用に要する経費)
第99条 事業の利用に要する経費は、次の表に掲げるとおりとする。

程度区分

利用時間

送迎費

その他加算

~4時間

4~6時間

6時間~

8時間以上

障害者

区分1

3,390円

5,650円

7,340円

9,460円

片道

食事

区分2

3,390円

5,650円

7,340円

9,460円

540円

420円

区分3

3,670円

6,130円

7,970円

10,280円


入浴サービス

区分4

3,820円

6,380円

8,290円

10,700円


400円

区分5

3,970円

6,620円

8,600円

11,100円



区分6

4,270円

7,120円

9,230円

11,910円



障害児

区分1

3,390円

5,650円

7,340円

9,460円



区分2

3,670円

6,130円

7,970円

10,280円



区分3

3,970円

6,620円

8,600円

11,100円



(程度区分)
第100条 前条の程度区分は、村長が定める方法により認定する。
(利用者負担額)
第101条 利用者は、前条に掲げる事業の利用に要する経費の1割の額を負担するものとし、受託法人に支払うものとする。
(利用料の免除)
第102条 村長は、利用者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯又は当該年度(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯である場合には、利用料の全額を免除することができる。
2 前項による利用料の免除を申請する者は、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除申請書(別記共通第1号様式)を日中一時支援事業利用申請書の提出時に、合わせて提出しなければならない。
3 村長は前項による申請書の提出があったときは、第1項の規定に該当するか審査のうえ、免除の可否を決定し、更別村障害者地域生活支援事業利用者負担免除決定(却下)通知書(別記共通第2号様式)により当該申請者へ通知しなければならない。
(費用の支払・請求)
第103条 村長は、受託法人からの請求に基づき、事業の利用に要する経費から利用者が直接受託法人に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第13節 福祉ホーム事業
(目的)
第104条 福祉ホーム事業(以下この節において「事業」という。)は、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする。
(事業内容)
第3章 雑則
(雑則)
第106条 村長は、利用者が、更別村障害者地域生活支援事業を申請するにあたり、継続的な利用が考えられる事から、利用者の利便性等を鑑み、添付書類を省略することが出来るものとする。
2 この規則に定めるほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第8号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(令和7年12月19日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第22条、第25条、第30条関係)
日常生活用具種目一覧表

種目

対象者

性能

耐用年数

給付基準額

障害及び等級等

年齢制限

介護・訓練支援用具

給付

特殊寝台

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害を有するもの

②難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの


腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害を有するもの

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

③難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

原則、学齢児以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の常時介護を要する者

②難病患者であって、自力で排尿できないもの

原則、学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要するもの

原則、3歳以上

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの

②難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

原則、学齢児以上

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの

②難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

原則、3歳以上

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

原則、3歳以上

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

②難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

原則、学齢児以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

給付

入浴補助用具

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害を有するもの

②難病患者であって、入浴に介助を要するもの

原則、3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上のもの

②難病患者であって、常時介護を要するもの

原則、学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450

頭部保護帽

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するものであり、転倒の恐れがあるもの

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの


転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160

T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもの


一本杖であり、十分な強度を有するもの

3年

3,000

歩行支援用具

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

②難病患者であって、下肢が不自由なもの

原則、3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

特殊便器

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

③難病患者であって、上肢機能に障害のあるもの

原則、学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

①児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

②身体障害者手帳の交付を受けたものであって、身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(①から③まで、それぞれ避難が著しく困難な者であり、当該者の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る。)


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

①児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

②身体障害者手帳の交付を受けたものであって、身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(①から③まで、それぞれ避難が著しく困難な者であり、当該者の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る。)

④火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

①児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度のもの

②視覚障害を有する身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

原則、18歳以上のもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害2級以上を有するもの

原則、学齢児以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、聴覚障害を有する身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)


音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

在宅療養等支援用具

給付

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、腎臓機能障害を有し、障害の程度が1級又は3級のもの

原則、3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー

①身体障害者手帳の交付を受けたものであって、呼吸器機能障害を有し、障害の程度が3級以上のもの、又は同程度の障害を有し必要と認められるもの

②難病患者であって、呼吸器機能に障害のあるもの

原則、学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

上記に同じ。


障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者


障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、障害の程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)


視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000

盲人用体重計

上記に同じ。


視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスメーター)

難病患者であって、人口呼吸器の装着が必要なもの


呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの

3年

157,500

排泄管理支援用具

給付

蓄便袋

直腸機能障害の手帳所持者で、人工肛門のストマを造設した者


低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。ラテックス製又はプラスチックフィルム製


8,600/月

ただし、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。

蓄尿袋

膀胱機能障害の手帳所持者で、尿路変更のストマを造設した者


低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付。ラテックス製又はプラスチックフィルム製


11,300/月

ただし、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)

①身体障害者手帳の交付を受けた方で、直腸機能障害及び膀胱機能障害者であって、蓄便袋、蓄尿袋が利用できない方

②身体障害者手帳の交付を受けた方で、脳原性運動機能障害、かつ、意思表示困難な方であり、紙おむつ以外での排泄が不可能な方


介助者が容易に使用し得るもの

洗腸用具は6箇月

12,000/月

収尿器

身体障害者手帳の交付を受けた方で、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする者又は常時失禁状態にある者


男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製

(普通型)(簡易型)

女性用

(普通型)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

(簡易型)

採尿袋20枚を1組とし、ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの

1年

男性用

(普通型)

7,700

(簡易型)

5,700

女性用

(普通型)

8,500

(簡易型)

5,900

情報・意思疎通支援用具

給付

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

原則、学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、上肢機能障害又は視覚障害を有するものであって、障害の程度が2級以上のもの

原則、学齢児以上

パーソナルコンピューターを使用するために必要となる周辺機器及びアプリケーションソフト等であって、障害者が容易に使用し得るもの

5年

100,000

点字ディスプレイ

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で必要と認められる者

原則、学齢児以上

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害を有するもので、必要と認められる者

原則、学齢児以上

A 32マス18行、両面書真鍮板製 B 32マス18行、両面書プラスチック製

7年

A10,400

B6,600

A 32マス18行、片面書アルミニューム製

B 32マス18行、片面書プラスチック製

5年

A7,200

B1,650

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害を有するもので必要と認められるもの(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

原則、学齢児以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害を有し、障害の程度が2級以上のもの

原則、学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

89,800

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害を有し、障害の程度が1級又は2級のもの

原則、学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

115,000

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

原則、学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000

盲人用時計

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、視覚障害2級以上を有するもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者


視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

18,000

聴覚障害者用通信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者


一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

128,000

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けたものであって、聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者


字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭の摘出術後の者(ただし、電動式を給付できる者は、職業上、教育上、真に必要である者に限る。)


笛式、電動式のものであって、障害者が容易に使用し得るもの

4年(笛式)

5年(電動式)

5,000

(笛式)

70,100

(電動式)

人工鼻

音声機能又は言語機能障がいを有する身体障がい者(児)であって、常時埋め込み型の人工咽頭を使用するもの。


呼気を加湿・加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発生を可能とするもの(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む。)


24,200/月

気管孔プロテクター

音声機能障害を有し、咽頭及び喉頭を摘出しているもの


気管孔部分の保護、加湿等を行うもの


12,650/月

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

原則、3歳以上

障害者が容易に使用し得るもの


83,300

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

原則、3歳以上

障害者が容易に使用し得るもの


7,700

(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
別表第2(第39条関係)
点字図書給付対象出版施設名簿

No

施設名等

住所

電話番号

1

株式会社 アイフレンズ 点字情報サービス

大阪府大阪市此花区西九条5―4―4

06―6462―1594

2

社会福祉法人 石川県視覚障害者協会 石川県視覚障害者情報文化センター

石川県金沢市茨木町1―15―26

076―222―8781

3

社会福祉法人 桜雲会 桜雲会点字出版部

東京都新宿区高田馬場4―11―14藤和シティーホームズ高田馬場102

03―5337―7866

4

社会福祉法人 岡山ライトハウス 岡山ライトハウス点字出版所

岡山県岡山市今1―7―25

086―241―4226

5

柿本点字出版所

奈良県大和郡山市北郡山町87―4

0743―53―5659

6

社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館出版部

東京都江東区潮見2―10―10日本カトリック会館

03―5632―4428

7

社会福祉法人光友会 神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市獺郷1008

0446―48―1500

8

社会福祉法人 京都ライトハウス 京都ライトハウス点字出版部

京都府京都市北区紫野花ノ坊町11

075―466―2268

9

社会福祉法人 佐賀ライトハウス 佐賀ライトハウス六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

0952―29―6621

10

社会福祉法人 雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

0493―23―8989

11

財団法人 すこやか食生活協会

東京都港区東麻布1―3―8八束ビル

03―3583―9395

12

社会福祉法人 信愛福祉協会 信愛福祉協会点字出版部

東京都世田谷区喜多見9―6―2

03―3489―4049

13

点字民報社

大阪府大阪市住吉区苅田5―1―22ポポロあびこビル

06―6697―9053

14

宗教法人 天理教点字文庫

奈良県天理市三島町271

0743―63―1511

15

社会福祉法人 東京点字出版所

東京都三鷹市下連雀3―32―10

0422―48―2221

16

社会福祉法人 東京光の家 光の家栄光園

東京都日野市旭ヶ丘1―17―17

042―581―2340

17

社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会 東京ヘレン・ケラー協会点字出版所

東京都新宿区大久保3―14―4毎日新聞社早稲田別館内

03―3200―1310

18

社会福祉法人 名古屋ライトハウス 名古屋盲人情報文化センター

愛知県名古屋市港区港陽1―1―65

052―654―4521

19

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

06―6831―4565

20

社会福祉法人 日本点字図書館 日本点字図書館図書製作部 点字製作課

東京都新宿区高田馬場1―23―4

03―3209―0671

21

社会福祉法人 日本盲人会連合 日本盲人会連合点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―10―33

03―3200―0011

22

視覚障害者支援総合センター

東京都杉並区上荻2―37―10keiビル

03―5310―5051

23

社会福祉法人 日本ライトハウス 日本ライトハウス点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

06―6784―4414

24

平井点字社

香川県高松市宮脇町2―7―22

087―861―4897

25

毎日新聞社点字毎日部

大阪府大阪市北区梅田3―4―5

06―6346―8386

26

武蔵野点字社

東京都小平市仲町546―2

0423―43―0437

27

六点漢字協会

東京都練馬区中村3―37―13

03―3998―4936

28

有限会社 オフィス リエゾン

京都府城陽市寺田市ノ久保2―63

0774―56―3907

29

有限会社 リブート

東京都文京区本駒込6―15―10スカイブルー六義園6階

03―5978―8866

別記第1号様式(第19条関係)
別記第2号様式(第19条関係)
別記第3号様式(第23条関係)
別記第4号様式(第23条関係)
別記第5号様式(第23条関係)
別記第6号様式(第23条関係)
別記第7号様式(第23条関係)
別記第8号様式(第39条関係)
別記第9号様式(第39条関係)
別記第10号様式(第39条関係)
別記第11号様式(第40条関係)
別記第12号様式(第40条関係)
別記第13号様式(第40条関係)
別記第14号様式(第40条関係)
別記第15号様式(第41条関係)
別記第16号様式(第47条関係)
別記第17号様式(第49条関係)
別記第18号様式(第58条関係)
別記第19号様式(第59条関係)
別記第20号様式(第59条関係)
別記第21号様式(第69条関係)
別記第22号様式(第70条関係)
別記第23号様式(第71条関係)
別記第24号様式(第75条関係)
別記第25号様式(第75条関係)

別記第26号様式(第75条関係)
別記第27号様式(第75条関係)
別記第28号様式(第75条関係)
別記第29号様式(第76条関係)
別記第30号様式(第76条関係)
別記第31号様式(第78条関係)
別記第32号様式(第82条関係)
別記第33号様式(第87条関係)
別記第34号様式(第88条関係)
別記第35号様式(第95条関係)
別記第36号様式(第96条関係)
別記第37号様式(第96条関係)
別記共通第1号様式(第64条、第81条、第102条関係)
別記共通第2号様式(第64条、第81条、第102条関係)