○更別村福祉の里総合センター管理規則
平成16年3月19日規則第4号
更別村福祉の里総合センター管理規則
更別村福祉の里総合センター管理規則(平成13年更別村規則第18号)の全部改正(平成16年3月規則第4号)
(目的)
(開閉時間等)
第2条 更別村福祉の里総合センター(以下「総合センター」という。)の開閉時間は、診療所部門及び生活支援ハウス部門を除いて次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時00分
(2) 閉館時間 午後10時00分
2 老人保健福祉センター部門の浴室については、前項の規定に関わらず午後1時00分に開館し、午後10時00分をもって閉館する。
(休館日)
第3条 総合センター(診療所部門、老人保健福祉センター部門の通所介護に関する事業、保健・福祉部門、生活支援ハウス部門を除く。)の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 老人保健福祉センター部門の浴室及び保健・福祉推進部門の健康増進機器は、前項の規定のほか月曜日を休館日とする。ただし、月曜日が祝日及び休日の場合は開館日とする。
(利用者等の範囲)
第4条 条例第6条第1号に規定する保健・福祉推進部門の利用者等の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 前号に規定する者以外で、有料で保健・福祉推進部門の施設等を利用する者
(3) その他村長が特に必要と認める者
2
条例第6条第3号に規定する老人保健福祉センター部門の利用者等の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村に住所を有する満65歳(毎年4月1日現在において当該年度中に満65歳に達する者を含む。)以上の者
(2) 村に住所を有し、かつ身体障害者手帳・療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(4) 高齢者の親睦団体及び高齢者学級等の団体
(5) 浴室を利用する者
(6) その他村長が特に必要と認める者
(利用申請等)
第5条 総合センターを使用及び利用しようとする者は、次の各号に掲げる書類等を提出しなければならない。
(1) 保健・福祉部門に係る施設等を使用しようとする者は、健康増進機器の利用者を除き、更別村福祉の里総合センター使用許可申請書(
別記様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 前条第2項第1号及び第2号に規定する者が老人保健福祉センター部門の施設等を利用しようとするときは、あらかじめ更別村老人保健福祉センター利用証(
別記様式第2号)の交付を受けなければならない。
(3) 前条第2項第3号に規定する者が通所介護事業、訪問入浴介護事業又は居宅介護支援事業を利用しようとするときは、法律に基づく関係書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(4) 前条第2項第4号及び第6号に掲げる団体等が老人保健福祉センター部門の施設等を利用しようとするときは、更別村老人保健福祉センター使用申請書(
別記様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(5) 生活支援ハウス部門の施設等を使用しようとする者は、更別村福祉の里総合センター(生活支援ハウス)利用許可申請書(
別記様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項第5号の申請について利用の承認若しくは不承認を決定したときは、更別村福祉の里総合センター(生活支援ハウス)利用承認(不承認)決定通知書(
別記様式第5号)により申請者に通知しなければならない。
(誓約書等の提出)
第6条 生活支援ハウスの利用の承認を受けた者は、利用開始日の前日までに次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書
2 身元引受人は、村内に5年以上居住し、村税等の滞納がなく、収入を有し、かつ村長が適当と認める者とする。
(退去及び転居)
第7条 生活支援ハウスを退去しようとする者は、更別村福祉の里総合センター(生活支援ハウス)退居届(
別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 夫婦居室の利用者が単身世帯となったときは、別に住居が決まるまでの間、継続して利用することを認めるものとする。ただし、単身居室が定員に達していない場合にその利用を希望するときは、転居を認めることができる。
(規律の遵守)
第8条 生活支援ハウスの利用者は、施設の管理運営に協力し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。
(2) 相互の親睦を図り、紛争を避け、秩序の保持に努めること。
(3) 整理、整頓及び清潔に留意し、建物及び設備等に損傷を与えないこと。
(4) 火気の取扱には特に注意し、火災予防上危険を認めたときは、直ちに職員に通報すること。
(使用料等の納付)
第9条 条例第12条に規定する使用料等の納付は、村長が別に定める納入方法のほか、
条例別表第1及び
別表第3に定める使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料等の減免)
第10条 条例第13条に規定する使用料等の減免のうち、保健・福祉推進部門及び老人保健福祉センター部門で、
条例別表第1及び
別表第3による専有使用料減免については、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及び母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳・療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
2
条例第13条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、更別村福祉の里総合センター使用料等減免申請書(
別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(使用料等の還付)
第11条 条例第14条に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、更別村福祉の里総合センター使用料等還付申請書(
別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(職員等)
第12条 条例第17条に規定する総合センターの所長は、保健福祉課長をもってあてる。
2 所長は、事業の連携にあたり、必要に応じて総合アドバイザーの助言等を求めるものとする。
3 前項に規定する総合アドバイザーは、国保診療所の管理医師をもってあてる。
4 所長は、非常災害に対処する具体的実施計画を立てて、利用者に周知すると共に、必要な訓練を実施し、事故防止に努めるものとする。
5 総合センターの職員は、保健福祉課及び国保診療所の職員をもってあてる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(令和4年5月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第11条関係)