○更別村公共下水道条例
平成12年12月15日条例第43号
更別村公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 更別村の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(13) ディスポーザー 生ごみその他これに類するものを粉砕する装置をいう。
(14) 直接投入型ディスポーザー 排水設備との連結により、粉砕した生ごみその他これに類するものを水とともに、直接公共下水道へ排除させる装置をいう。
(15) ディスポーザー排水処理施設システム 排水設備との連結により、粉砕した生ごみその他これに類するものを、排水処理装置にて処理を行い、汚濁負荷を低減させて公共下水道へ排除させる装置をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(2) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、村長が特別な理由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)及びディスポーザーの新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又はディスポーザーの設置に関する規則で定める基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等及びディスポーザーの構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(1) 規則で定める軽微な工事
(2) 災害その他非常の場合において、村長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする村長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては、住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 責任技術者名簿その他従業員名簿
(4) 選任することとなる責任技術者に係る第6条の8の規定により交付された責任技術者証の写し
(5) 所有機械器具調書
(6) その他村長が必要と認める書類
(指定の基準)
第6条の3 村長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 北海道内に営業所がある者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第6条の12第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
2 村長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
(責任技術者)
第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事が排水設備等及びディスポーザーの設置及び構造に関する法令の規定又はディスポーザーの設置に関する規則で定める基準に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第6条の5 村長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写し
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、村長にその旨を届け出るものとする。
4 村長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は2年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者証)
第6条の8 村長は、前条第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。
2 責任技術者は、排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、村の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、前条第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく村長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の再交付等に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第6条の9 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第6条の12第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付等に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条の10 指定工事店は、下水道法に関する法令、条例、規則で定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第6条の11 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第6条の3第1項第3号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第6条の12 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は2年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第6条の10に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等及びディスポーザーの新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等及びディスポーザーの設置及び構造に関する法令の規定又はディスポーザーの設置に関する規則で定める基準に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等及びディスポーザーの設置及び構造に関する法令の規定又はディスポーザーの設置に関する規則で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等及びディスポーザーの新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等及びディスポーザーを撤去しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(排水設備等の管理人)
第9条 排水設備等の設置者が村内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、村内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、村長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除する使用者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)に係る数値
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(水質管理責任者制度)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第15条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道又はディスポーザーの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第17条 村長は、公共下水道又は直接投入型ディスポーザーの設置により、粉砕した生ごみその他これに類するものを排除する公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収方法については、更別村水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第25条の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、村長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、及びその他公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)が設置されているときは、それにより測定された水量とし、それがないときは、規則で定める基準により村長が認定する。ただし、規則で定める基準により認定することが著しく不適当と認められる事実を勘案して村長が使用水量を認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の水量に前号の水量を加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 村長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは、使用者に計測装置を設置させることができる。
4 使用の開始、廃止等における料金の算定については、更別村水道事業給水条例第23条の規定を準用する。ただし、前条第1項に規定する直接投入型ディスポーザーを使用する下水道使用料の額は、毎使用月において、別表第3に定めるところにより算定する。
(届出を行わないときの使用料)
第19条 第16条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道又は直接投入型ディスポーザーの使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備等及びディスポーザーを設置した場合には、排水設備等及びディスポーザーの設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(監督処分)
第20条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(資料の提出)
第21条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設の構造に共通する技術上の基準)
第22条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)の構造に共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久性を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全、又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造に関する技術上の基準)
第23条 排水施設の構造に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で、流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造部分の下水の流路方向又は勾配が著しく変化する箇所、その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造に関する技術上の基準)
第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置、その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により、生活環境の保全、又は人の健康の保護に支障が生じないよう、規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設ける公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する技術上の基準)
第26条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全、又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第27条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備及びディスポーザー又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備及びディスポーザー又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(使用料等の減免)
第30条 村長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
第7章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等及びディスポーザーの新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等及びディスポーザーの新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者
(4) 排水設備等及びディスポーザーの新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第10条及び第12条の規定に違反した使用者
(6) 第14条の規定による届け出を怠った者
(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第27条に規定する命令に違反した者
(9) 第5条第1項、第28条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第14条、第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(料金を免れた者に対する過料)
第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第8章 補則
(規則への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に更別村公共下水道条例第6条第1項の指定を受けている指定工事店及び同条例第6条の5第1項の登録を受けている責任技術者の有効期間は、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上

150以上

別表第2(第18条関係)

区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般用

5立方メートルまで

920円

超過1立方メートルにつき

184円

別表第3(第18条関係)

区分

料金

家事用

ディスポーザー1台につき205円