○更別村水道事業給水条例
平成10年3月24日条例第7号
更別村水道事業給水条例
更別村水道事業給水条例(昭和63年更別村条例第28号)の全部改正(平成10年3月条例第7号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、更別村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもので、村長が指定するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び村長が定めるものについては、この限りでない。
2 前項の申込みにあたり、村長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、村長が法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、村長が必要と認めたときは、自らこれを施行することができる。この場合、当該工事費の算出方法は、村長が別に定める。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設、改造又は撤去を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が、給水装置の修繕を施行した場合は、速やかに村長にその内容(使用材料を含む。)を届けなければならない。
4 第1項のただし書きにより村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、村長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者より法第16条の2第1項の指定を受けた者に給水装置工事を施行させることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第8条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置の改造又は修繕を必要とするときは、当該給水装置の水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずる事があっても村は、その責めを負わない。
(給水契約の申込)
第10条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 水道の使用者が、給水装置の所有者でない場合は、その所有者の同意を得なければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
2 村長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第12条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理するため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第13条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
(メーターの貸与)
第14条 メーターは、村長が設置して、水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、十分なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道装置の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。
3 私設消火栓を火災又は非常の場合に使用するときは、公設消火栓と同様に使用することができる。この場合所有者は、これを拒むことができない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、十分なる注意をもって、水が汚染し又は凍結若しくは漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするとき、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が水道使用者等に負担させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その費用額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責任)
第18条の2 村長は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第18条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、村長が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 水道料金、負担金及び手数料
(料金の支払い義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
(料金の算定)
第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由により点検を行わない月にあっては、過去の実績等を勘案した概算算定とし、翌月の点検において、これを精算するものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第22条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5) その他村長が特に必要があると認めたとき。
(使用の開始、廃止等に於ける料金の算定)
第23条 料金は、水道の使用を開始した月から使用を中止又は廃止した月まで徴収する。
2 水道使用の中止等について届け出がない場合は、メーターに表示がない場合であっても引続き料金を徴収する。
3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
4 料金は、水道の使用を制限し、又は停止したときであっても減免しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月25日を納期限として徴収する。
2 料金の徴収は、納入通知書により毎月行う。ただし、水道使用を中止若しくは廃止したとき又は臨時の給水その他村長が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。
(負担金の納付)
第26条 給水装置の新設又は改造工事の申込みをした者は、村長の定める期日までに負担金を納付しなければならない。ただし、村長が認めた者については、負担金を納付しないことができる。
2 新設工事の負担金の額は、メーターの口径に応じ
別表第2の定めるところによる。
3 第1項の改造工事の申込者が納付すべき負担金は、新メーター口径に応ずる
別表第2の負担金額から旧メーター口径の応ずる同表の負担金の額を差し引いた額とする。
(手数料)
第27条 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新の手数料は、1件につき10,000円とする。
2 給水装置の申込者は、第6条第2項の設計審査及び工事検査をする際
別表第3の定めるところにより、村長が定める期日までに、手数料を納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。
(料金、負担金及び手数料の軽減又は免除)
第28条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、負担金及び手数料を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第31条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第20条の料金、その他この条例の規定により支払うべき費用を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) メーターの設置場所に修繕等の支障となる工作物を設置した場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(5) 第29条の給水装置の検査等において、指示を発しても、なお、これを改めないとき。
2 前項の規定により、給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知をし、通知した日から10日を経過したときでなければこれをすることができない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
(給水装置の切り離し)
第32条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が1年以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
2 切り離し後、再使用の申込みがあった場合は、既設の給水装置に接続することができる。ただし、これに要する費用は、申込み者の負担とする。
(過料)
第33条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び村長が定めるものを除く。)を施行した者
(2) 正当な理由がなくて、第13条第2項のメーターの設置、第21条の使用水量の計量、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第20条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 村長は、詐欺、その他の不正の行為によって第20条の料金、又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(構造物の撤去)
第35条 第33条第1号に該当するものは、日時を指定して加工物を撤去させる。
2 前項の加工物が指定期間まで撤去されないときは、村がこれを撤去し、所有者からその費用を徴収する。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第36条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第37条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第38条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6箇月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6箇月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年6箇月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定よる土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の更別村水道事業給水条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に給水装置の新設、改造又は撤去の申し込みをするものについて適用し、施行日前に申し込みをしたものについては、なお従前の例による。
3 改正前の更別村水道事業給水条例第7条第1項により指定業者の指定を受けている者は、条例第6条第1項及び第30条第2項の規定の適用については、平成10年4月1日から90日間(民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届け出があったときは、その届け出があったときまでの間)は、法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。
附 則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第50号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の給水装置の申込者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第3号)
改正
令和7年3月18日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、更別村水道事業給水条例第37条第10号及び第38条第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(更別村水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 更別村水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成31年更別村条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和8年3月18日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
簡易水道
料金 | 1箇月の料金額 |
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
家事用 | 5立方メートル | 920円 | 使用水量が5立方メートルを超え1立方メートル増すごとに 184円 |
業務用及び営農用 | 20立方メートル | 3,680円 | 使用水量が20立方メートルを超え1立方メートル増すごとに 184円 |
酪農用 | 50立方メートル | 9,200円 | 使用水量が50立方メートルを超え1立方メートル増すごとに 164円 |
臨時用 | 使用水量が1立方メートルにつき 612円 |
別表第2(第26条関係)
メーターの口径 | 負担金 |
13ミリメートル | 22,000円 |
20ミリメートル | 45,000円 |
25ミリメートル | 67,000円 |
30ミリメートル | 91,000円 |
40ミリメートル | 113,000円 |
50ミリメートル | 453,000円 |
別表第3(第27条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
設計審査・工事検査手数料 | 1件につき | 5,000円 |